特別定額給付金 ※申請受付は終了しました
特別定額給付金の申請受付は令和2年8月18日をもって終了しました
The application period for the Special Cash Payment [¥100,000] is closed on August 19, 2020.
笠間市では、マイナポータルを利用したオンライン申請による受付を4月28日から開始しています。
これに合わせて4月28日から専用電話を設置し、特別定額給付金事業プロジェクトチームが問合せ等に対応しています。
申請書の発送は5月14日で、郵送での受付は5月19日からとなります。
特別定額給付金について
政府から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、「特別定額給付金事業」を実施すると発表されました。
給付金の詳細な情報については、国から示され次第お知らせしていきます。
給付対象者および受給権者
・給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方(外国人含む)
・受給権者は、その方が属する世帯の世帯主
給付額
給付対象者1人につき10万円
給付金の申請および給付の方法
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は以下の2通りを基本とし、給付は原則として、申請者の本人名義の銀行口座へ振り込みとなります。
申請期限は、令和2年8月18日となります。
(1)郵送申請方式(令和2年5月19日~)
市から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに返信用封筒にて市へ郵送する。
(2)オンライン申請方式(令和2年4月28日~)
マイナポータルから振込先口座を入力したうえで、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請する(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要となります)。
配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に避難している方の申出の手続き
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住いの市区町村に住民票を移すことができない方は、以下の手続きをすると措置が受けられます。
(1)申出期間中に、今お住いの市区町村へ「申出書」を提出してください。
※「申出書」は、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
※「申出書」は、お住いの市区町村のほか婦人相談所や総務省ホームページなどで入手できます。
(2)「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
・保護命令決定通知書
※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※令和2年4月28日以降に今お住いの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば市区町村において確認がとれるため、上の書類は必要ありません。
特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書
特別定額給付金に関するお知らせ
詳細について
給付金の詳細については、以下の総務省ホームページをご確認ください。
総務省 特別定額給付金ホームページ
特別定額給付金コールセンター
特別定額給付金に関するお問い合わせや相談に対応するため、総務省にコールセンターが設置されています。
【コールセンターの概要】
連絡先 0120-260020
応対時間 午前9時から午後8時
※特別定額給付金に関するお問い合わせや相談は、上記コールセンター以外では受付しておりません。
※現在、お電話がつながりにくい時間帯があります。つながらない場合は、時間をおいておかけ直しください。
給付金を装った詐欺にご注意ください!!ご自宅や職場等に笠間市や総務省等をかたった電話や郵便、メール等が届いた場合は、市役所や最寄りの警察署 (または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。 |
問い合わせ先
- 2020年8月19日
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