生活管理指導短期宿泊事業
生活管理指導短期宿泊事業とは
基本的な生活習慣が欠如している高齢者に対して、短期間(原則7日以内)の施設宿泊(市が委託契約した施設)により、一時的な日常生活の指導等を行い、基本的生活習慣の確立が図れるよう支援します。
対象となる方
次のすべてに該当する方
・笠間市に居住するおおむね65歳以上の在宅の高齢者
・介護保険法に規定する要介護の認定を受けていない方
・基本的生活習慣の欠如などにより介護予防・生活支援の必要がある方
自己負担額
市が定める利用料のほか、居住費・食費・日常生活費が別途かかります。
利用料(1日あたり520円)+ 居住費 + 食費 + 日常生活費 = 自己負担額
※利用日数は、原則7日間までとなります。
※契約している施設に空きがない場合は、すぐにご利用いただけないことがあります。
問い合わせ先
- 2017年12月19日
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