医療福祉費支給制度(マル福)の所得制限について
ご意見
【市民ご意見箱 質問の原文】
私の家は、マル福の所得制限のためマル福がありません。
先日、子供が入院しマル福なら数千円の所マル福がないため2、30万円かかりました。又、マル福なら笠間独自の食事代が出るらしいが、1日1,000円位のことなのでやめたほうがいいのではないかと思います。
笠間も所得制限が緩和されてきているが、所得制限をなくしてほしい。水戸市のように未就学児は所得制限なしになりました。少しずつ動き出してほしい。高所得者は税金もたくさん納めています。今後安心して子供を産んだり、病院にかかれなく、不安です。
高所得の人は、民間の保険に入らないといけないのですか?群馬、栃木は完全無料で、所得制限ありません。茨城のほとんどは所得があり、一部負担金もあります。どうか安心して暮らせるようにして下さい。魅力のない県がもっと魅力ありません。(所得制限の人が高額になった時は助成があるなど考えて頂きたい。)
大きな病院に受診すると選定療養費がマル福は無料になっているらしく、コンビニ受診のようになっています。マル福の中には低所得者もおり、その方は知能が低い方がおり、どこの病院にこの程度なら受診など分かっていない。
先日、市立病院に子供がかかりましたが医師から小児のかかりつけはないのか、何でここに来たのか?と言われました。本来なら中央病院とかにかかりたいのに選定費がかかるのでかかれないのです。(中央病院レベルの疾患なのに)。ぜひ、平等にしてほしいです。
市立病院の医師は総合診療なのに子供をあまり見れず、小児医師を置くべきです。
【ご意見の要旨】
1.医療福祉費支給制度(マル福)の所得制限を撤廃してほしい。
2.所得制限の方が高額になったときは助成を受けられる制度を考えてほしい。
3.食事療養費自己負担分の補助については、廃止したほうがよいと思う。
4.マル福該当者は、選定療養費が無料なので不必要な受診が多いのではないか。
5.市立病院に小児科を設置してほしい。
回答
笠間市のマル福の区分である小児(0歳から中学校3年生まで)の所得制限は、所得額622万円に扶養親族等1人につき38万円加算した額が所得制限額(注1)となり、小学生までの対象者のうち97.7%、中学生の対象者のうち94.8%の割合で該当しています。
所得制限を設けている理由としましては、所得が一定以上ある世帯には、応分の負担をしていただくという考え方で実施しています。
お子さんが入院したときに2~30万円かかり、所得制限の方が高額になったときは助成を受けられる制度を考えてほしいとのことですが、医療機関窓口で支払った自己負担分のことであれば、自己負担限度額が一定のルールのもと決まっている高額療養費支給制度(注2)がございます。
国民健康保険に加入している方が高額療養費支給制度に該当した場合は、市から当該制度に関する案内通知を送付しています。また、社会保険等に加入されている方は、それぞれの健康保険組合にお問い合わせいただき高額療養費支給制度の適用等についてお問い合わせいただければと思います。このことから、ご意見をいただいている医療費が高額になった時の助成制度は、過度な医療費の負担がないよう、すでに制度設計がされております。
食事療養費自己負担分の補助については、笠間市独自で行っており、対象者が安心して入院できるよう設けた制度であることから、補助する金額の多寡により廃止をすることは考えておりません。
マル福と選定療養費の関係についてですが、マル福は健康保険が適用され、窓口で支払う窓口一部負担金の補助制度です。選定療養費は健康保険適用の対象外となっていることから、マル福で選定療養費が無料になっているという事実はございません。マル福の制度趣旨に則り、受給資格者に対し、適切な診療を受けるよう啓発を行ってまいります。
市立病院の小児科設置については、総合診療科の医師は、特定の専門分野の医師ではなく、多角的に診療を行う医師であることから、医療の中でも特殊性の高い、小児については診療を控える場合もございます。
市では子育て支援を重点施策として進めていることから、市立病院としても小児科医の招聘を実施していますが、なかなか実現ができない状況です。今後も引き続き関係機関に対して声をかけていきたいと考えています。
*(注1)所得制限額
下記の所得限度額を超える所得がある方は、該当になりません。
<小児・妊産婦の所得制限表>
小児は父もしくは母の所得の高い方で判定。
妊産婦は本人もしくは配偶者の所得の高い方で判定。
扶養人数
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所得限度額
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内、老人扶養親族数または特定扶養親族数
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1人
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2人
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3人
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0人
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6,220,000円
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-
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-
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-
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1人
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6,600,000円
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6,660,000円
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-
|
-
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2人
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6,980,000円
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7,040,000円
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7,100,000円
|
-
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3人
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7,360,000円
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7,420,000円
|
7,480,000円
|
7,540,000円
|
4人
|
7,740,000円
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7,800,000円
|
7,860,000円
|
7,920,000円
|
5人
|
8,120,000円
|
8,180,000円
|
8,240,000円
|
8,300,000円
|
(注)父母を除く扶養義務者のうち、主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が1,000万円以上である場合は該当しません。
(青色・白色専従者控除、譲渡所得特別控除を差引)
◆笠間市独自事業
<医療福祉費自己負担金の助成>
医療機関に支払った、外来自己負担金(600円)入院自己負担金(300円)および入院時食事自己負担金を助成します(小児の中学校1年生から3年生は対象外となります)。
<小児対象年齢の拡大>
小児マル福について、茨城県基準の対象年齢(0歳から小学6年生の入院・外来及び中学1年生から中学3年生の入院)をさらに拡大し、中学1年生から中学校3年生の外来まで、対象となります。
詳しくは、保険年金課までお問い合わせください。
*(注2)高額療養費支給制度
70歳未満の人の場合、同じ人が同じ月内に同じ医療機関で支払った自己負担額が下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
<自己負担限度額(月額)>
所得※区分
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3回目まで
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4回目以降
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(1)区分ア |
252,600円 |
140,100円
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(2)区分イ |
167,400円 |
93,000円
|
(3)区分ウ |
80,100円 |
44,400円
|
(4)区分エ |
57,600円
|
44,400円
|
(5)区分オ(低所得者) |
35,400円
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24,600円
|
※所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
<高額療養費の支給が4回以上あるとき>
過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
<同じ世帯で合算して限度額を超えたとき>
同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。
問い合わせ先
- 2016年10月1日
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