地域情報通信基盤整備推進交付金事業における整備計画の事後評価の公表について
地域情報通信基盤整備推進交付金事業では、地域情報通信基盤整備推進交付金交付要綱第8条により、市町村が整備計画の事後評価を行うことが規定されており、公表を行うものです。
地域情報通信基盤整備推進交付金事業とは
地理的な制約から民間事業者の投資による情報通信環境の整備が期待できず、情報格差が生ずる市町村などに対し、整備事業に必要な経費の一部を国が支援することにより、効果的かつ効率的な情報通信基盤整備を促進し、地域の情報格差の是正を図る事業です。
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- 2016年7月21日
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