医療福祉費支給制度(マル福)においてマイナンバーの利用を開始します
平成28年7月1日から、利用者の適切な情報の収集及び管理を行うため、医療福祉費支給制度(マル福)においてマイナンバーの利用を開始します。
マル福を初めて申請する場合、マイナンバーを記載する必要あることから、マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)を持参してください。
なお、既にマル福をご利用の方の各種手続において、原則、マイナンバーを記載いただくことはございません。
マイナンバーを用いる具体的申請内容
区分 | 申請内容 |
妊産婦 |
・母子手帳受領後にマル福の交付申請を行うとき |
小児 |
・出生後、マル福の交付申請を行うとき |
ひとり親世帯 |
・ひとり親世帯となり、マル福の交付申請を行うとき |
重度心身障害者 |
・障害者手帳等の受領後にマル福の交付申請を行うとき |
問い合わせ先
- 2016年6月23日
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