不法投棄は法律により禁止されています
ごみの不法投棄は、深刻な環境汚染につながる重大な犯罪行為のため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条 投棄禁止)」により禁止されており、違反した場合は5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又はこの併科(法人は3億円以下の罰金)となります。
本市では、市職員による監視のほか、不法投棄ボランティア監視員によるパトロールや市民団体による不法投棄回収などのご協力をいただいておりますが、違法な不法投棄は後を絶ちません。不法投棄をなくすには、ごみの処理についてひとりひとりがモラルを持ち、ルールを守ることが必要となります。皆様のご協力をお願いします。
また、不法投棄を見つけた際は、不法投棄110番(TEL:0120-536-380)にご連絡ください。
問い合わせ先
- 2015年6月17日
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