源泉所得税の自己点検結果について
■経緯
水戸税務署から平成26年8月27日に、所得税の源泉徴収が適切に行われているかを自己点検するよう依頼(行政指導)があり、会計課において源泉所得税の点検をした結果、源泉所得税の徴収不足があることが判明しました。
■自己点検の概要
調査対象期間
平成22年1月1日~平成26年9月30日
○確認項目
(1)測量士、建築士、土地家屋調査士等所得税法第204条第1項第2号に掲げる報酬料金に係る所得税の源泉徴収
(2)給与等及び報酬料金に係る復興所得税の源泉徴収
(3)公通用具使用者に係る通勤手当の非課税限度額
(4)委員手当等に係る源泉徴収
※(2)から(4)については、適正に処理されていることから調査は未実施。
■自己点検の結果
調査を実施した結果、個人事業主である測量士や建築士等に対する源泉所得税の徴収漏れが判明しました。
○源泉所得税等の徴収不足件数及び金額について
93件(個人事業者数は13人) 源泉徴収不足額 16,234,802円
■源泉徴収不足が生じた原因
(1)委託料の予算科目で支払う場合には、源泉徴収が必要ないものと誤認していたため。
(2)個人事業主について、事業所名などから源泉徴収の必要がない法人と誤認したため。
■今後の対応
(ア)自己点検の結果を水戸税務署へ報告し徴収不足となっている源泉所得税を納付します。
(イ)徴収不足に伴い発生する延滞税及び不納付加算税については、水戸税務署による税額確定後に納付します。
(ウ)関係する個人事業主の方に対し、今回の経緯について説明及び謝罪を行い、徴収不足となっている源泉所得税の市への返還を依頼します。併せて、
所得税の更正請求(還付請求)の案内を行います。
■再発防止策
・所得税の源泉徴収事務についての適正な処理について、全職員へ周知徹底を図ります。
・支出命令担当課における確認の徹底を図ります。
・支払審査担当課である会計課における審査の強化を図ります。
問い合わせ先
- 2014年10月22日
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