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埋蔵文化財(遺跡)の取扱いについて

埋蔵文化財とは

 埋蔵文化財(遺跡)とは、文化財の中で土地に埋蔵されている文化財(人々の活動の痕跡(遺構:竪穴建物跡など)、使用された道具類(遺物:土器類など)を指します。埋蔵文化財は、その当時の人々の暮らしを教えてくれるものですが、地中に埋まっていることから、土木工事などにより破壊されてしまう性質があります。遺跡は、一度破壊をされてしまうと二度と現状に復することができないものであることから、これらを大切に保存し、後世に伝えていかなければなりません。

土木工事等を計画される方へ

 遺跡内で開発などの土木工事等を行う場合には、文化財保護法に基づく所定の手続きが必要となります。事前に、開発予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかの確認をお願いします。埋蔵文化財の手続きに関しましては、時間を要するものでありますので、お早めにお問い合わせください。
※土木工事等とは、基本的には住宅の建築などの建造物の建築・駐車場整備・整地作業に伴う伐根などの地下に影響を与える工事等を指します。地下に影響を与えない工事および農業関係の行為においても適用になる場合がありますので、ご不明な場合はお問合せください。

埋蔵文化財の所在の有無の照会について

 まずは、計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかの確認をお願いします。計画地の正確な所在及び地番をお確かめの上、詳細な案内地図(住宅地図など)を持参し、教育委員会生涯学習課文化振興室の窓口へお越しください。また、FAXによる照会も可能です。なお、照会地点の特定が難しいため、電話のみでの照会は受け付けておりません。
※FAXによる照会の場合、送付状に照会場所の地番を記入し、詳細な案内地図等をお送りください。案内地図の種類によっては印字がされない可能性があります。その可能性がある場合には、下記担当課までご連絡ください。

(1)遺跡の範囲外の場合
 開発予定地に遺跡が所在する可能性が低い場合は、そのまま着工していただけます。ただし、埋蔵文化財は地中に存在するため,工事中に発見される場合もあります。その際は、速やかに教育委員会生涯学習課文化振興室までご連絡ください。
 公文書での回答が必要な場合には、「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会)」の提出が必要となりますので、下記の様式に必要事項を記入の上、提出をお願いいたします。

(2)遺跡の範囲内の場合
 周知の遺跡の範囲内に該当する場合です。この場合は、文化財保護法に基づく届出が必要となります。あらためて様式「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会)」の提出が必要となりますので、下記の様式に必要事項を記入の上、提出をお願いいたします。
 また、文化財保護法第93条第1項の規定に基づく手続きが、工事着工予定日の60日前までに必要となります。様式「埋蔵文化財発掘の届出について」に必要事項を記入し、図面を添付した書類を2部提出してください。その際、試掘調査の実施が必要となる場合がありますので、併せて様式「開発に係る埋蔵文化財試掘調査の実施について(依頼)」・「試掘調査承諾書」の提出をお願いします。

(3)遺跡の周辺・範囲外で埋蔵文化財が所在する可能性が考えられる場合
 埋蔵文化財は地中にあるため、その範囲を確定することは困難であります。開発予定地が周知の遺跡の範囲に近接する場合や遺跡が所在する可能性が考えられる場合には、事前の試掘確認調査が必要になることがあります。現況の確認が必要となるため、様式「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会)」の提出をお願いいたします。

書類の提出について

 埋蔵文化財の手続きにおいて、書類の提出が必要となる場合には、記入例を参考に下記様式の提出をお願いします。書類は窓口に直接または郵送で提出をお願いいたします。

届出提出後について

 試掘調査の結果等をもとに、茨城県教育委員会教育長あてに届出をします。後日、当該土木工事等についての取扱いに関する通知があります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生涯学習課 文化振興室です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-71-3220

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