埋蔵文化財(遺跡)の取扱いについて
埋蔵文化財(遺跡)の取扱いについて
土木工事等をされる方
遺跡内で開発などの土木工事を行う場合には,文化財保護法に基づく所定の手続きが必要となります。事前に,開発予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかの確認をお願いします。埋蔵文化財の手続きに関しましては,時間を要するものでありますので,お早めにお問い合わせください。
埋蔵文化財の所在の有無の照会について
埋蔵文化財の所在の有無については,開発予定地の正確な所在及び地番をお確かめの上,詳細な案内地図等を持参し,教育委員会生涯学習課文化振興室の窓口へお越しください。
また,FAXによる照会も可能です。なお,照会地点の特定が難しいため,電話のみでの照会は受け付けておりません。文書での回答につきましては,「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて」の提出が必要となりますので,下記の様式に必要事項を記入の上,提出いただきます。
(1)遺跡の範囲外の場合
開発予定地に遺跡が所在する可能性が低い場合は,そのまま着工していただけます。ただし,埋蔵文化財は地中に存在するため,工事中に発見される場合もあります。その際は,速やかに教育委員会生涯学習課文化振興室までご連絡ください。
(2)遺跡の範囲内の場合
周知の遺跡の範囲内に該当する場合です。この場合は,文化財保護法第93条第1項の規定に基づく手続きが,工事着工予定日の60日前までに必要となります。様式「埋蔵文化財発掘の届出について」に必要事項を記入し,図面を添付した書類を2部提出してください。その際,試掘調査の実施が必要となる場合がありますので,併せて様式「試掘調査依頼書」・「試掘調査承諾書」の提出をお願いします。
(3)遺跡の周辺・範囲外で埋蔵文化財が所在する可能性が考えられる場合
埋蔵文化財は地中にあるため,その範囲を確定することは困難であります。開発予定地が周知の遺跡の範囲に近接する場合や遺跡が所在する可能性が考えられる場合には,事前の試掘確認調査のご協力をお願いします。
届出提出後について
試掘調査の結果等をもとに,茨城県教育委員会教育長あてに届出をします。後日,当該土木工事等についての取扱いに対する通知があります。
関連ファイルダウンロード
- 埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会)WORD形式/29.5KB
- 埋蔵文化財の所在の有無(照会)記入例PDF形式/91.31KB
- 試掘調査依頼書WORD形式/27KB
- 試掘調査承諾書WORD形式/26KB
- 試掘調査依頼書・承諾書記入例PDF形式/108.99KB
- 埋蔵文化財発掘の届出についてWORD形式/44.5KB
- 埋蔵文化財発掘の届出について(様式第2号・様式第2号別記)記入例PDF形式/177.97KB

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問い合わせ先
- 2014年4月16日
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