笠間市被災住宅復興支援利子補給補助事業(受付は終了しました)
笠間市被災住宅復興支援利子補給補助事業について
《融資額の利子の一部を補助します》
市では、東日本大震災により被害を受けた住宅等を金融機関から融資を受けて補修等をする方を対象に、借り入れにかかる利子の一部を補助しています。
■対象者(次のすべてに該当する方となります)
1.自己または親族の所有する住宅が、大規模半壊、半壊、一部損壊のいずれかの「り災証明書」を受けていて、震災発生時に自己または親族がその住宅に居住していた方。ただし、被災住宅を解体し、被災者生活再建支援金の支給を受けた場合は除きます。
2.被災住宅の補修、被災住宅に代わる住宅の建設、購入または被災宅地の復旧工事を市内で行う方。
3.平成23年3月11日以降に独立行政法人住宅金融支援機構や銀行法第2条で定める「銀行」または協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条で定める「協同組合金融機関」等と金銭消費貸借契約を締結し、平成31年3月31日までに融資を受けた方。
4.市税等を滞納していない方。
5.同様の利子補給を他から受けていない方または受けようとしていない方。
■利子補助額
年1%(ただしそれ未満の利率で融資を受けた場合は、その利率)
利子補給対象融資限度額
・住宅復旧(補修・建設・購入)640万円
(住宅に被害がなく、宅地のみの復旧工事を実施する場合は390万円)
(住宅と宅地の復旧工事を実施する場合は1,030万円)
■補助期間
償還開始の月から5年以内(ただし、無利子期間又は利子支払の猶予期間等がある場合には、当該期間を含め5年以内)
■申請期間
平成31年12月27日 (土日・祝祭日等を除く)8時30分~17時15分
■申請場所
笠間市役所(本庁2階)都市計画課
※申請書は都市計画課窓口、各支所地域課に用意してあります。また、笠間市ホームページからもダウンロードできます。
■必要書類
(1)被災した住宅の居住者の住民票謄本
(ただし、市内に居住する者は、個人情報確認同意書(様式第2号)を提出することにより省略することができる。)
(2)申請者と被災した住宅の所有者および居住者の親族関係のわかる書類
(戸籍謄本等。ただし、前号により親族関係が明らかであれば、省略することができる。)
(3)契約書(貸付利率が明記されたもの)の写し
(4)償還表(返済予定表)の写し
(5)工事請負契約書の写しまたは売買契約書の写し
(6)り災証明書
(7)納税証明書(市税に未納がない証明書)
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問い合わせ先
- 2017年5月31日
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