入居が決まった方へ
1.入居指定日
住宅の使用開始が認められた日を「入居指定日」といいます。
入居者は入居指定日から15日以内に入居しなければなりません。
2.市営住宅入居許可書
入居者には、市営住宅入居許可書が交付されます。
3.かぎ
住宅のかぎは生命や財産を守る大切なものですから、紛失しないようにしてください。
1本でも紛失しますと錠前を全部交換し、その費用は入居者の負担となりますのでご注意ください。
4.名札(室名札)
- 入居後は氏名を表示してください。
- 集合郵便受けがある場合には、室名及び氏名を表示してください。
5.班長等
市営住宅には自治会長、班長が置かれています。
- 自治会長(班長のみの住宅もあります。)
住宅全体に1名います。主な仕事は各棟の班長との連絡や、催し等の取りまとめ等をお願いしています。 - 班長
各棟に1名います。主な仕事は、各種届出や連絡文書等の配布をお願いしています。
自治会長のいない住宅は催し等の取りまとめもお願いしています。
<お願い>
- 自治会長や班長は民間のマンションやアパートの管理人とは異なります。直接皆さんの要望や苦情などを処理したり、住宅の修繕などはしません。
- また、入居者の個人的な事柄や入居者間のトラブルなどは持ちこまないでください。
- 自治会長や班長への連絡は、緊急の場合以外は早朝や夜間は避けてください。
6.転居届
入居後は必ず、住民票の異動を行い、住民票謄本を提出してください。
7.水道
水道は、笠間市上下水道部水道課に連絡し、所定の手続きを行ってください。
8.電気
電気は、入居の前日までに東京電力(株)茨城カスタマーセンターへ連絡し、手続きを行ってください。
9.ガス
風呂釜・浴槽が設置されていない住宅に入居される方は入居者自身が備え付けてください。
なお、ガス使用契約はガス供給業者と契約してください。
【連絡機関一覧】
- 市営住宅に関すること 市営住宅窓口(笠間支所内) 笠間市笠間1532
TEL 0296-72-6115 - 水道に関すること 笠間市上下水道部 水道課 笠間市矢野下750
TEL 0296-77-1101 - 電気に関すること 東京電力(株)茨城カスタマーセンター 水戸市南町2-6-2
TEL 0120-995-001 - ガスに関すること 笠間ガス開発(株) 笠間市笠間4361-11
(集中供給住宅) TEL 0296-72-9610
茨城中央ガス協業組合 笠間市本戸4253-5
(福原住宅のみ) TEL 0296-74-4751 - 電話に関すること NTT東日本茨城支店 水戸市北見町8-8
TEL 116
TEL 0120-620116(携帯電話から)
10.家賃
- 家賃は収入等に応じて毎年、見直されます。
- 家賃決定のため、入居している方は、毎年、期限までに収入申告書を提出しなければなりません。
- 家賃は次の計算方法により入居している方それぞれに決まります。本来入居者家賃=(家賃算定基礎額)×(市町村立地係数)×(規模係数)×(経過年数係数)×(利便性係数)
- 基準が変わった場合には広報誌等でお知らせします。
- 高額所得者と明渡し請求
毎年10月現在において、市営住宅に引き続き5年以上入居している収入基準超過者で、条例に基づき算定した収入月収が最近の2年間引き続いて313,000円を超える方に対しては、市長が期限を定めて住宅の明渡し請求いたします。この場合請求を受けた方は、条例で定める特別の事情がない限り、指定期限までにその住宅を明け渡さなければなりません。
11.家賃の支払日
家賃は毎月25日までにその月分を納付してください。なお、納付にあたっては、口座振替を利用すると便利です。
12.家賃以外にかかる費用
毎月の家賃のほかに、次のような経費がかかります。但し、住宅によって多少の差があります。
- 修繕費のうち、修繕負担区分が入居者負担分(ガラス・排水詰まり・畳表替え・フスマ張替え水道蛇口交換・ドアノブ交換等)については個人負担となります。(判断しかねる場合にはご連絡ください。)
- 生垣のせん定・樹木のせん定・除草、草刈等については入居者各自か入居者の皆さんで話し合って手入れし、快適な住まいとして使用してください。
- 浄化槽使用料
1.佐城住宅 2,770円 2.稲田第2住宅 2,770円 3.石崎住宅 2,160円 4.下市毛住宅 2,260円
5.石井第2住宅 2,570円 6.来栖住宅 2,460円 - 共同水栓の水道代・住宅会費
13.不正行為について
次のいずれかに該当する場合には、住宅の明渡しを請求することになりますので十分 ご注意ください。
- 不正行為によって入居したり、住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡したとき。
- 家賃を3ヶ月以上滞納したとき。
- 正当な理由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。
- 住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
- 無断で住宅の模様替えや増築をしたとき。
- 周囲の環境を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしたとき。
- 入居者(その同居者を含む)が暴力団員であることが判明したとき。
14. 動物の飼育について
動物(犬・ねこ・サル・ニワトリ等)の飼育は禁止になっております。
15.駐車場について
- 1戸1台の専用駐車場を確保している住宅では1戸につき1台の車庫証明がとれますが、確保していない住宅では車庫証明はとれませんのでご注意ください。
- 市営住宅敷地内の駐車場には限りがありますので、2台目以降の自動車の駐車につきましては市営住宅敷地外に駐車場を借りてください。
- 駐車場が指定されていない住宅の駐車場につきましては、各住宅内の自治会長や班長を中心に入居者皆さんで話し合って決めてください。
16.その他
入居後は、団地内の他の居住者と円満な共同生活をしてください。
問い合わせ先
- 2021年9月30日
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