国民年金
国内住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。手続き等は各庁舎で行うことができます。
国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。
第1号被保険者・・・自営業・学生など(厚生年金や共済組合に加入していない方)
第2号被保険者・・・会社員・公務員など
第3号被保険者・・・会社員・公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
次に該当する方は、希望により国民年金に加入できます。(任意加入被保険者)
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
- 海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人
- 日本国内に住んでいて、20歳以上60歳未満の方で、老齢年金受給者であるため適用除外の扱いを受けている方
- 65歳に達しても年金受給権が確保できない方は、70歳になるまでの間で受給資格を満たすまで加入できます(昭和40年4月1日以前に生まれた方)
主な届出
次のようなときは届出が必要です。手続によって必要なものが異なりますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。
このようなとき
- 会社員や共済組合員でなくなったとき
- 共済組合に加入したとき
- 住所や氏名が変わったとき
- サラリーマンの夫の扶養でなくなったとき
- 年金を受給している人が死亡したとき
- 年金を受給している人の住所や年金受給機関が変わるとき
- 国民年金を請求するとき
必要書類(加入の時)
〇マイナンバーカードまたは基礎年金番号のわかるものと本人確認できるもの
〇退職日の分かる証明書
〇委任状(本人または世帯主以外が申請する場合)
保険料
保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。
定額保険料・・・月額16,980円(令和6年度分)
付加保険料・・・月額400円(第1号被保険者の方で、希望される方)
※国民年金基金に加入している方は、付加保険料は納められません。
※保険料には「免除制度」「学生納付特例制度」がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。
問い合わせ先
- 2011年9月1日
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