
○指定管理者制度の根拠
指定管理者制度は、地方自治法第244条の2第3項から第11項において規定する制度です。
平成15年9月に施行された地方自治法の一部改正により創設されたもので、直営によらない公の施設(※1)の管理手法を定めたものです。
○指定管理者制度の趣旨
指定管理者制度は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときに導入することができる制度です。
この制度は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、施設の管理運営主体を民間事業者とすることで、民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図ることを目的としています。
そのため、指定管理者制度における公の施設の管理の主体を、市議会の議決を経て市が指定した、民間の事業者、NPO法人、ボランティア団体などを含む幅広い団体としています。
指定管理者制度の特徴的な内容をまとめると以下のとおりです。
| 管理の主体 | 民間事業者を含む幅広い団体(個人を除く) |
|---|---|
| 施設の管理権限 | 条例の定める範囲内で指定管理者が有する(施設の使用許可権限を含む)。 |
| 管理を行うための手続き・根拠 | 市議会の議決を経て、市が指定(行政処分)する。 具体的な業務内容は協定を結ぶ。 |
| 施設の設置者としての責任 | 笠間市 |
(※1)公の施設とは
地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するために設置する施設のことで、運動施設、文化施設、社会福祉施設などが該当します。したがって、市庁舎のように、地方公共団体が事務を行うために設置した施設は該当しません。
第二次笠間市行財政改革大綱(平成23年12月策定)において、「民間でできることは民間で」を基本として、「指定管理者制度」、「PFI」、「民営化」、「市民組織との協働」など、民間の知識や技術を活用することにより、コストを削減しながら、サービスの維持・向上を図ることに努めることとしており、指定管理者制度が有効に活用できると判断した施設については、可能な限り導入していきます。
※笠間市の行財政改革のページはこちらです。
指定管理者制度の導入及び運用に係る基本的な考え方として、「笠間市指定管理者制度導入及び運用ガイドライン」を策定(平成25年3月策定)し、適正な制度の活用と効果的な運用を図っています。
ガイドラインは、施設運営の効率化や経費の削減とともに、公の施設の設置目的の効果的な達成により、一層の住民福祉の向上に取り組むために、団体の持つ特性を十分に生かしながら、指定期間全体を通した効果の検証を行うことで、管理運営の更なる改善に向けたサイクルを確実なものとしていくことを意図しています。
令和6年度実績 PDF形式/9.47MB
令和5年度実績 PDF形式/3.3MB
令和4年度実績 PDF形式/8.86MB
令和3年度実績 PDF形式/3.8MB
令和2年度実績 PDF形式/7.8MB
令和元年度実績 PDF形式/3.5MB
平成30年度実績 PDF形式/2.8MB
平成29年度実績 PDF形式/5.1MB
平成28年度実績 PDF形式/5.1MB
平成27年度実績 PDF形式/1.3MB
平成26年度実績 PDF形式/1.2MB
平成25年度実績 PDF形式/4.5MB
平成24年度実績 PDF形式/702KB
平成23年度実績 PDF形式/1.0MB
平成22年度実績 PDF形式/2.0MB
平成21年度実績 PDF形式/514KB
平成20年度実績 PDF形式/479KB
平成19年度実績 PDF形式/216KB
平成18年度実績 PDF形式/606KB