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  5. 令和6年4月から義務化となる、基準改正に伴う各種取組について

令和6年4月から義務化となる、基準改正に伴う各種取組について

◎ 令和3年度基準改正に伴う各種の取組について、努力義務とされた経過措置期間は令和6年3月31日までです。3・4・5・6については令和6年4月1日より義務化となりますので、基準遵守のため必要な措置を講じてください

 令和3年度基準改正に伴う各種取組の義務化について

主な改正内容

施行日

備 考

1ハラスメント対策の強化

R3.4.1

 

2リスクマネジメントの強化

R3.4.1

 

3感染症対策の強化

R3.4.1

経過措置3年(R6.3.31まで)

4業務継続に係る取組の強化

R3.4.1

経過措置3年(R6.3.31まで)

5高齢者虐待防止の推進

R3.4.1

経過措置3年(R6.3.31まで)

6認知症介護基礎研修の受講

R3.4.1

経過措置3年(R6.3.31まで)

 

1ハラスメント対策の強化

職場におけるセクシャルハラスメントやパワーハラスメントの防止が義務化 ※労働関係法令でも義務づけ

(1)事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発

 職場におけるハラスメントの内容とハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、職員に周知・啓発する。

(2)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

 相談に対応する担当者・窓口をあらかじめ定め、職員に周知する。

 加えて、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」「(管理職・職員向け)研修のための手引き」等を参考にした取組等を行うことが望ましい。

 

〇厚生労働省HP

(介護現場におけるハラスメント対策)

(職場におけるハラスメントの防止のために)

 

2リスクマネジメントの強化

リスクマネジメントのための安全対策担当者の設置が義務化 ※施設系のみ

・事故発生の防止、事故発生時の対応を適切に実施するための義務化。

・事故防止検討委員会の安全対策を担当する者が望ましい。

 

(参考)既に義務付けされている事項

・事故発生の防止のための指針の整備

・事故の報告及びその分析を通じた改善策の従業者に対する周知徹底

・事故発生の防止のための委員会

・事故発生の防止のための職員に対する研修

 

3感染症対策の強化

感染症や食中毒の予防等のための訓練の実施を義務化【全サービス】 ※令和6年4月1日から義務化

・訓練を義務化(入所系:年2回以上、通所系・訪問系:年1回以上)

・施設内の役割分担の確認、感染対策をした上でのケアの演習などを実施

・机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施

 

(参考)既に義務付けされている事項

・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針

・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修

 

〇厚生労働省HP

(介護現場における感染対策の手引き)

(介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ)

 

4業務継続に向けた取組の強化

業務継続計画の策定、研修の実施、訓練の実施等が義務化【全サービス】 ※令和6年4月1日から義務化

<概要>

・感染症や災害が発生した場合であっても、入所者が継続してケアを受けられるよう、

非常時の体制で早期の業務再開を図る。

・他の施設との連携も可。

・感染症や災害の発生時は、職員の連携が必要

⇒研修及び訓練の実施は全ての職員が参加できるようにすることが望ましい。

 

(1)業務継続計画に記載する項目

 ※地域の実態に応じて設定。

 ※感染症及び災害の業務継続計画の一体的な策定も可。

 

 (1)感染症に係る業務継続計画

 〇平時からの備え

 ・体制構築及び整備

 ・感染症防止に向けた取組の実施

 ・備蓄品の確保等

 〇初動対応

 〇感染拡大防止体制の確立

 ・保健所との連携

 ・濃厚接触者への対応

 ・関係者との情報共有等

 

 (2)災害に係る業務継続計画

 〇平常時の対応

 ・建物・設備の安全対策

 ・電気・水道等が停止した場合の対策

 ・必要品の備蓄等

 〇緊急時の対応

 ・業務継続計画発動基準

 ・対応体制等

 〇他施設及び地域との連携

 

(2)業務継続計画に係る研修

 ・業務継続計画の具体的内容を職員間で共有。

 ・平常時の対応の必要性、緊急時の対応にかかる理解。

 ・定期的に開催。(入所系:年2回以上、通所系・訪問系:年1回以上)

 ・新規採用時には別に研修を実施。

 ・研修の実施内容についても記録。

 ・感染症の業務継続計画に係る研修は、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも可。

 

(3)業務継続計画に係る訓練

 ・業務継続計画に基づき、

  施設内の役割分担の確認

  感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等

  を定期的に実施。(入所系:年2回以上、通所系・訪問系:年1回以上)

 ・感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも可。

 ・災害の業務継続計画に係る訓練については、非常災害対策に係る訓練と一体的に実施することも可。

 ・訓練の実施は、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施。

 

〇厚生労働省HP

(介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修)

※業務継続計画策定にあたっては、

「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」

「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照してください。

 

5高齢者虐待防止の推進

虐待の発生等を防止するための(1)委員会の開催、(2)指針の整備、(3)研修の実施、(4)担当者を定めることを義務化【全サービス】

※令和6年4月1日から義務化

 

〇虐待の未然防止

・高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながら入所者のケアを行う。

〇虐待等の早期発見

・虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等

・入所者及びその家族からの虐待等に係る相談

・入所者から市町村への虐待の届出

〇虐待等への迅速かつ適切な対応

・虐待発生⇒市町村の窓口に通報、市町村等が行う調査に協力。

 

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会

<概要>

・虐待等の発生の防止に加え、再発防止策を検討

・委員の役割分担を明確化、定期的な開催

・虐待等の事案については、一概に職員に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要

・運営委員会など他の委員会から独立して設置

・相互に関係がある他の会議体と一体的な設置・運営も可

・他の社会福祉施設・事業所との連携等により行うことも可

<具体的検討事項>

 ア 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関すること

 イ 虐待の防止のための指針の整備に関すること

 ウ 職員研修の内容に関すること

 エ 職員が相談・報告できる体制整備に関すること

 オ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること

 カ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること

 キ 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

 

(2)虐待の防止のための指針

<指針に記載すべき項目>

 ア 施設における虐待の防止に関する基本的考え方

 イ 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項

 ウ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

 エ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

 オ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

 カ 成年後見制度の利用支援に関する事項

 キ 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

 ク 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する事項

 ケ その他虐待の防止の推進のために必要な事項

 

(3)虐待の防止のための従業者に対する研修

・虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、指針に基づき、虐待の防止の徹底を行う。

・定期的な研修(年2回以上)を実施。

・新規採用時には必ず実施。

・研修の実施内容については記録。

・研修の実施は、施設内での研修で可。

(4)虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者

・(1)から(3)までに掲げる措置を適切に実施するため、専任の担当者を置くことが必要。

・虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。

 

運営規程に虐待防止のための措置に関する事項を定めることを義務化 ※令和6年4月1日から義務化

・組織内の体制(責任者の選定、職員への研修方法や研修計画等)や虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等を指す内容であること。

【記載例】

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第〇〇条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。

(1)責任者の選定(責任者:□□□□)

(2)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施(年〇回)

(3)虐待等に対する相談窓口の設置

(4)その他虐待防止のために必要な措置

2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

6無資格者への認知症介護基礎研修受講の義務づけ

介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させることが義務化【全サービス】 ※令和6年4月1日から義務化

・義務付けの対象とならない者は、認知症介護に関する基礎的な知識等を習得している者。

・新たに採用した職員には、採用後1年間の猶予期間。

 

〇茨城県HP

(認知症介護等研修について)

 

参考(国解釈通知)

【義務付けの対象とならない資格】

看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修課程一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師

 

基準改正 参考URL

〇厚生労働省HP

令和3年度介護報酬改定について

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-71-8227

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