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老人福祉法に基づく届出について

1.老人居宅生活支援事業の届出について

老人居宅生活支援事業とは、老人福祉法第5条の2に定める事業であり、その事業の開始や変更等に当たっては、介護保険法に定める指定申請等の手続きとは別に、老人福祉法に基づく届出が必要となります。

 ○設置届(様式第28号)・・・事業開始前(あらかじめ)

 ○変更届(様式第29号)(新しいウインドウで開きます)・・・変更の日から1月以内

 ○廃止(休止)届(様式第30号)(新しいウインドウで開きます)・・・廃止又は休止する日の1月前まで

2.老人デイサービスセンター等の届出について

老人デイサービスセンター・老人短期入所施設及び老人介護支援センターは、老人福祉施設として老人福祉法第5条の3にその定めがあり、当該施設の設置や変更等に当たっては、同法に基づく届出が必要となります。

 ○設置届(様式第31号)(新しいウインドウで開きます)・・・事業開始前(あらかじめ)

 ○変更届(様式第32号)(新しいウインドウで開きます)・・・変更の日から1月以内

 ○廃止(休止)届(様式第33号)(新しいウインドウで開きます)・・・廃止又は休止する日の1月前まで

 3.事業の種類

老人居宅生活支援事業は次の表に掲げる種類に分類されます。  

老人居宅生活支援事業

左に該当する介護保険上の居宅サービス

1.老人居宅生活支援事業の届出

2.老人デイサービスセンター等の届出

(1)  老人居宅介護等事業

訪問介護/夜間対応型訪問介護/定期巡回・随時対応型訪問看護/介護予防訪問介護

×

(2)  老人デイサービス事業

通所介護/認知症対応型通所介護/介護予防通所介護/介護予防認知症対応型通所介護

単独で設置※2

他の施設と併設

×

(3)  老人短期入所事業

短期入所生活介護/介護予防短期入所生活介護

単独で設置※3

他の施設と併設

×

(4)  小規模多機能型居宅介護事業

小規模多機能型居宅介護/介護予防小規模多機能型居宅介護

×

(5)  認知症対応型老人共同生活援助事業

認知症対応型共同生活介護/介護予防認知症対応型共同生活介護

×

(6)  複合型サービス福祉事業※1

複合型サービス

×

※1 訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組み合わせにより提供されるサービスのうち、小規模多機能型居宅介護にかかるものをいいます。(老人福祉法施行規則第1条の6の2)
※2 老人デイサービスセンターとして、(1)能訓練室、(2)静養室、(3)食堂、(4)浴室をデイサービスセンター専用で有する場合となります。(特別養護老人ホーム等に併設する場合であっても、これらの設備を専用で有する場合は、老人デイサービスセンターという独立した施設を設置しているという取り扱いになります。)
※3 老人短期入所施設として、専用居室、浴室及び食堂を専用の設備として有し、独立した施設として機能を果たし得る職員配置を有する場合となります。

 

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-71-8227

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