駐車場法に基づく届出
バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)による特定路外駐車場の届出について
バリアフリー新法(H18.12.20施行)では、自動車の駐車の用に供する部分の面積(駐車ます)が500m2以上で、その利用について駐車料金を徴収する特定路外駐車場(※1)について届出が必要となります。
この受付事務は、権限移譲により平成21年4月1日から笠間市都市計画課が行っています。
届け出対象となる特定路外駐車場とは
1
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道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供される(※1)もの。 但し、道路法第2条第2項第6号に規定する自動車駐車場、都市公園法第2条第2項に規定する公園施設、建築物又は建築物特定施設であるものを除く(※2) |
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2
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自動車の駐車の用に供する部分の面積(※3)が500m2以上であるもの。 |
3
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その利用について料金を徴収する(※4)もの。 |
以上の3条件の全てに該当する特定路外駐車場は、祭りなどイベント等のために臨時的に特設される駐車場についても届け出の対象となります。
ただし、以下の点に注意してください。
【※1】
「一般公共の用に供される」とは
駐車場を利用する人の資格が限定されず、一般公衆の自由な利用に供されることをいいます。従って、以下の駐車場は一般公共の用に供されるとは解しません。(届出不要)
- ビル内事務所等に働く人又はビルに用がある人のみに供され、それ以外の人の利用が原則的に拒否される駐車場
- 月極契約など、特定者の車のみを取り扱う駐車場
【※2】
「道路法第2条第2項第6号に規定する自動車駐車場、都市公園法第2条第2項に規定する公園施設、建築物又は建築物特定施設であるものを除く」とは
道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものの中には、道路の付属物、公園施設、建築物又は建築物の附属施設になっているものがあります。
これらの路外駐車場に対する基準適合義務は、それらの施設(道路・公園・建築物)の管理者に課すこととし、特定路路外駐車場から除外されています。
よって、特定路外駐車場には、主に平面式の青空駐車場が該当します。
【※3】
「自動車の駐車の用に供する部分の面積」とは
一般公共の用に供する駐車マスの面積の合計です。 駐車場の車路や設備、管理施設などは面積に含みません。
【※4】
「料金を徴収する」とは
料金の徴収については、提携する商店等のレシートチェックを行い、レシートのないもの又は時間経過分について別途料金を支払うもの、及び一定時間無料の後、料金を徴収するもの。また駐車場の直接の利用者以外が相当料金を支払うもの(例えば、商店を利用した人に駐車券を発行し、その駐車券に相当する金額を商店が支払う場合)も料金を徴収する駐車場として取り扱います。
バリアフリー新法に基づく届出要否の流れ
バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場の構造及び設備の基準
(1) 新設の特定路外駐車場(既存の路外駐車場が拡張や有料化などにより、特定路外駐車場に該当するに至った場合を含む)
路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する主務省令で定める基準(路外駐車場移動等円滑化基準)に適合させなければなりません(バリアフリー新法第11条第1項)。
また、路外駐車場管理者等は、管理する新設の特定路外駐車場を路外駐車場移動等円滑化基準に適合するよう維持しなければなりません(同法第11条第2項)。
移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令 (路外駐車場移動等円滑化基準) | |
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第1条 (趣旨) |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第11条第1項の規定に基づく移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準は、駐車場法、駐車場法施行規則に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 |
第2条 (路外駐車場車いす使用者駐車施設) |
1 特定路外駐車場には、車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「路外駐車場車いす使用者用駐車施設」という。)を1以上設置しなければならない。 ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場のついては、この限りではない。 2 路外駐車場車いす使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。 (1)幅は、350cm以上とすること。 (2)路外駐車場車いす使用者用駐車施設又はその付近に、路外駐車場車いす使用者用駐車施設の表示をすること(※5) |
第3条 (路外駐車場移動等円滑化経路) |
1 路外駐車場車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他空地までの経路の内一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下「路外駐車場移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。 2 路外駐車場移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。 (1)当該路外駐車場路移動等円滑化経路上に段を設けないこと。 ただし、傾斜路を併設する場合には、この限りでない。 (2)当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、80cm以上とすること。 (3)当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は、次に掲げるものであること。 イ 幅は120cm以上とすること。 ロ 50m以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。 (4)当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること。 イ 幅は段に代わるものにあっては120cm以上、段に併設するものにあっては90cm以上とすること。 ロ 勾配は12分の1を超えないこと。 ただし、高さが16cm以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。 ハ 高さが75cmを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る。)にあっては、高さ75cm以内ごとに踏幅が150cm以上の踊場を設けること。 二 勾配が12分の1を超え、又は高さが16cmを超え、かつ勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 |
第4条 (特殊の装置) |
前2条の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる特定路外駐車場については、国土交通大臣がその装置が前2条の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。 |
(※5) 表示の例としては、国際障害者リハビリテーション協会が、車いす使用者などの移動能力が限定されているすべての者が利用できる建物、施設であることを明確に示すシンボルとして1969年に制定した「国際シンボルマーク」などがあります。 的確に伝わるような配色のほか図形や文字を組み合わせるなどのデザインに配慮してください。
(2) 法施行時に既存又は工事中の特定路外駐車場
路外駐車場移動等円滑化基準への適合義務はありませんが、路外駐車場管理者等は、管理する特定路外駐車場を路外駐車場移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。(努力義務)
特定路外駐車場の設置・変更等の例 | 基準適合義務 | 届出義務 | |
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(1) | 法施行後、特定路外駐車場を新設する場合 |
○
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○
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(2) | 法施行時は特定路外駐車場に該当していなかった路外駐車場が、その後、有料化や拡張などにより、特定路外駐車場に該当するに至った場合 |
○
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○
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(3) | 法施行時、既存又は工事中の特定路外駐車場 |
×
(努力義務) |
×
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(4) | 法施行時、既存又は工事中の特定路外駐車場で、その後、拡張・改良などの変更を行う場合 |
×
(努力義務) |
×
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(5) | (1)~(4)の特定路外駐車場が無料化や縮小、月極化などにより、特定路外駐車場に該当しなくなる場合 |
×
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(1)(2)の場合
○ |
(3)(4)場合
× |
提出書類
※ 変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面としてください。
問い合わせ先
- 2011年9月14日
- 印刷する