利用者負担の軽減について【高額介護(予防)サービス費/高額医療・高額介護合算制度】
高額介護(予防)サービス費 【要申請】
同じ月に利用した介護サービスの利用者負担(サービス費用の1割~3割相当額)の合計が、以下の上限額を超えたときには、超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として給付されます。給付を受ける際には、市への申請が必要です。
自己負担の上限額(月額)
| 区分 | 令和3年8月から | |
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年収約1,160万円以上の方 |
140,100円(世帯) |
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| 年収約770万円以上1,160万円未満の方 | 93,000円(世帯) |
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年収約383万円以上770万円未満の方 |
44,400円(世帯) |
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| 世帯全員が市民税を課税されていない方(住民税非課税の世帯) | 24,600円(世帯) | |
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前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が80.9万円以下(※1)の方など (※1) 令和8年8月より82.65万円に変更となります。 |
24,600円(世帯) | |
| 15,000円(個人) | ||
| 生活保護の受給者の方など | 15,000円(個人) | |
※上記表中「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担額の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担額の上限額を指します。
申請方法
高額介護(予防)サービス費の給付対象者には、通常、介護サービスを利用した月の3か月後に、市から「お知らせ」と「申請書」を送付します。同封されている「申請書」に必要事項を記入・押印の上、笠間市高齢福祉課又は各支所保険福祉課に提出してください。
一度申請書を提出しますと、以降高額介護(予防)サービス費の給付に該当した場合、対象月ごとの申請手続きは不要となります。また、給付対象者(被保険者)様ご本人がお亡くなりになられた場合、法定相続人により申請が可能です。
なお、サービス提供月の翌月の1日(利用者が、翌月以降に利用料を支払った場合は、支払った日の翌日)から2年を経過すると時効の成立により申請ができなくなりますので、ご注意ください。また、介護保険料の滞納があると、高額介護(予防)サービス費の給付が受けられない場合がありますので、ご注意ください。
高額医療・高額介護合算制度
同一世帯内で介護保険と国民健康保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が上限額を超えた場合には、超えた分が払い戻される制度です。詳しくは、保険年金課のこちら(新しいウインドウで開きます)のページをご覧ください。
問い合わせ先
- 2026年4月1日
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