目的の情報を探し出す便利な検索

読み上げる

市民生活

  1. ホーム
  2. 市民生活
  3. 福祉・介護
  4. 介護保険
  5. 利用者負担の軽減について【高額介護(予防)サービス費/高額医療・高額介護合算制度】

利用者負担の軽減について【高額介護(予防)サービス費/高額医療・高額介護合算制度】

高額介護(予防)サービス費 【要申請】

 同じ月に利用した介護サービスの利用者負担(サービス費用の1割~3割相当額)の合計が、以下の上限額を超えたときには、超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として給付されます。給付を受ける際には、市への申請が必要です。

自己負担の上限額(月額)

区分 令和3年8月から

年収約1,160万円以上の方

140,100円(世帯)
年収約770万円以上1,160万円未満の方   93,000円(世帯)

年収約383万円以上770万円未満の方

  44,400円(世帯)
世帯全員が市民税を課税されていない方(住民税非課税の世帯)   24,600円(世帯)
     

前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が80.9万円以下(※1)の方など

(※1) 令和8年8月より82.65万円に変更となります。

  24,600円(世帯)
  15,000円(個人)
生活保護の受給者の方など   15,000円(個人)

※上記表中「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担額の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担額の上限額を指します。

申請方法

 高額介護(予防)サービス費の給付対象者には、通常、介護サービスを利用した月の3か月後に、市から「お知らせ」と「申請書」を送付します。同封されている「申請書」に必要事項を記入・押印の上、笠間市高齢福祉課又は各支所保険福祉課に提出してください。

 一度申請書を提出しますと、以降高額介護(予防)サービス費の給付に該当した場合、対象月ごとの申請手続きは不要となります。また、給付対象者(被保険者)様ご本人がお亡くなりになられた場合、法定相続人により申請が可能です。

 なお、サービス提供月の翌月の1日(利用者が、翌月以降に利用料を支払った場合は、支払った日の翌日)から2年を経過すると時効の成立により申請ができなくなりますので、ご注意ください。また、介護保険料の滞納があると、高額介護(予防)サービス費の給付が受けられない場合がありますので、ご注意ください。

高額医療・高額介護合算制度

同一世帯内で介護保険と国民健康保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が上限額を超えた場合には、超えた分が払い戻される制度です。詳しくは、保険年金課のこちら(新しいウインドウで開きます)のページをご覧ください。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課 介護Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1162

スマートフォン用ページで見る