滞納すると…
市税(市県民税・固定資産税・軽自動車税・法人市民税・国民健康保険税等)は、それぞれの税ごとに納付する期限(納期限)が決められており、みなさまに自ら納期限までに納めていただくことを原則(自主納税)としています。
納期限までに税金が納付されない場合は「滞納」となり、期限までに納付された方との公平性を保つために、滞納された方は様々な不利益を受けることとなります。その内容については次のとおりです。
延滞金
納期限を過ぎて市税を納付する場合は、納期限の翌日から何日経過したかにより本税のほかに延滞金が加算されます。
延滞金が、本税に対してどれくらいの割合で加算されるのかは以下のとおりになります。
納期限の翌日から |
1か月以内 |
1か月を経過した後 |
---|---|---|
平成26年1月1日 ~ 平成26年12月31日 | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日 ~ 平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日 ~ 平成29年12月31日 | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日 ~ 令和 2年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
令和 3年1月1日 ~ 令和 3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
令和 4年1月1日 ~ 令和 7年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
(注) 平成25年12月31日以前の延滞金の割合については、収税課までお問い合わせください。
計算の結果、延滞金の額が1,000円以上になった時点で本税のほかに加算されます。
- 延滞金の計算例
税額100,600円(100,000円) (1,000円未満切捨て)納期限令和6年4月30日納付した日令和6年7月10日
(1)最初の1ヶ月分の延滞金の計算
100,000円×2.4%÷365日×31日=203円(うるう年でも365日で計算)
(2)1ヶ月経過し、納付した日までの延滞金の計算
100,000円×8.7%÷365日×40日=953円(うるう年でも365日で計算)
(1)+(2)で納付した日までの延滞金の額
(1)203円+(2)953円=1,156円→延滞金額1,100円(100円未満切捨て)
督促状および督促手数料
納期限を経過しても納付が確認できない場合は、法の定めにより納期限から20日以内に督促状を発送します。
また、督促状の発送には手数料が発生しそちらもあわせて納付していただくことになります。これを督促手数料といい、金額は1通につき次のとおりになります。
督促手数料
|
100円
|
※当市では督促状自体で直接金融機関やコンビ二エンスストア(納付額が30万円以下で、かつ一定期間のみ)で納付できるようになっております。もし、送付があった場合は督促状を利用し早めの納付をお願いいたします。
また、納付してから、確認できるまで日数を要しますので納付した日によっては、督促状が届く場合もあります。その際は行き違いですのでご了承ください。
納税相談
早めにご相談ください。督促状を放置したり、催告を無視したりしても問題の解決にはなりません。
ご相談の際は、現在の状況〔収入や負債(借金)など〕が分かるものがあればお持ちいただくことになります。併せて身分証明となるもの(例:運転免許証)と印鑑もお持ちください。
やむを得ない事情により納税者本人の来庁が困難な場合で、代理の方が納税相談を希望される際は、必ずこちら(新しいウインドウで開きます)の委任状を印刷してご記入の上持参してください。
滞納処分
督促状および催告書等を送付しても納付されず、完納に向けて具体的な相談がない場合は、納期限内に納税された方との公平を保つため、財産を強制的に処分します。これを「滞納処分」といいます。
滞納処分の基本的な手順については、まず「差し押さえ」を行い、それにともない「換価」をします。その内容については次のとおりになります。
差し押さえ
滞納している方の財産〔不動産(土地・家屋)・給与・自動車・預貯金・生命保険・売掛金・動産など〕を調査し、強制的に財産を保全することにより本人が自ら財産を処分することを禁止する手続のことをいいます。
換価
差し押さえられた財産を売ることによりお金にかえて、滞納している税金にあてる(充当する)手続のことをいいます。
また、この差し押さえた財産を入札などの方式で強制的に売却する手続きを「公売」といいます。
自動車の差し押さえ
市では徴収対策として「タイヤロック」を導入し、預貯金や不動産と共に自動車の差し押さえを実施しております。
自動車の差し押さえは、茨城県及び県内各市町村で大きな成果を挙げております。
市税は納期限内に納付しましょう
関連ファイルダウンロード
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- 2025年2月3日
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