身体障害者手帳
身体に障害をお持ちの方が、障害の種類・等級に応じて、様々な制度を利用するために必要な手帳です。手帳を取得することで、身体障害者の認定を受けることになります。
- 障害の種類
障害の種類によって利用できる福祉制度の内容は異なります。
視覚障害 |
目の不自由な方 |
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聴覚・平衡機能障害 |
耳の不自由な方 |
音声・言語・そしゃく機能障害 |
言葉の不自由な方 |
肢体不自由・体幹機能障害 |
手足の不自由な方・体位の保持等に困難を生じる方 |
内部機能障害 |
心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫など内臓機能に障害のある方 |
- 障害の等級
障害の程度に応じて、1級から6級までに区分され、等級によって利用できる福祉制度の内容が異なります。障害等級は、都道府県知事等から指定を受けた医師の診断書をもとに、笠間市によって認定されます。
様式等の名称形式PDF形式WORD形式EXCEL形式(参考)「等級表」がダウンロードできます。 --
身体障害者手帳の新規交付
初めて手帳を取得するときの手続きです。市役所社会福祉課または各支所保険福祉課で申請をしてください。
【必要なもの】
- 身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条指定医によるもの)
- 写真(縦4cm×横3cm)2枚(1年以内に撮影したもので脱帽したもの。ポラロイド写真・デジタルカメラの写真を自宅でプリントしたものは不可)
- 個人番号がわかる書類
【注意点】
- 身体障害者診断書・意見書は市役所社会福祉課・各支所保険福祉課(笠間・岩間)に様式があります。
診断書の様式は、障害の種類によって異なりますので、複数の障害をお持ちの方は、それぞれの障害ごとに診断書が必要となります。 - 診断書は、都道府県知事等による指定を受けた医師によって作成されたもの以外無効となります。
県内の指定医の所在はご案内します。市役所社会福祉課・各支所保険福祉課(笠間・岩間) へお問い合わせください。 - 申請後、手帳交付までに2週間~1か月程度の時間がかかります。また、市で判断が困難な場合は、茨城県の審議会(奇数月開催)に諮問します。※県審議会案件の場合は結果が出るまで3か月程の時間がかかる場合があります。
- 県審議会に諮問した結果、診断書の疑義・不備等があった場合には、申請書類が市から返還される場合があります。
診療担当医とご相談のうえ、訂正した診断書・意見書で再申請を行ってください。
身体障害者手帳の障害程度変更・障害追加・障害再認定
認定されている障害と別の障害について認定を受けるときや、認定された障害の程度が変わったとき、障害の再認定が必要なときの手続きです。市役所社会福祉課または各支所保険福祉課で申請をしてください。
【必要なもの】
- 身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条指定医によるもの)
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚(1年以内に撮影したもので脱帽したもの。ポラロイド写真・デジタルカメラの写真を自宅でプリントしたものは不可)
- 個人番号がわかる書類
- 現在所持している身体障害者手帳
【注意点】
- 身体障害者診断書・意見書は市役所社会福祉課・各支所保険福祉課(笠間・岩間)に様式があります。 診断書の様式は、障害の種類によって異なりますので、複数の障害をお持ちの方は、それぞれの障害ごとに診断書が必要となります。
- 診断書は、都道府県知事等による指定を受けた医師によって作成されたもの以外無効となります。 県内の指定医の所在はご案内します。市役所社会福祉課・各支所保険福祉課(笠間・岩間) へお問い合わせください。
- 申請後、手帳の再交付までに2週間~1か月程度の時間がかかります。また、市で判断が困難な場合は、茨城県の審議会(奇数月開催)に諮問します。※県審議会案件の場合は結果が出るまで3か月程の時間がかかる場合があります。
- 県審議会に諮問した結果、診断書の疑義・不備等があった場合には、申請書類が市から返還される場合があります。 診療担当医とご相談のうえ、訂正した診断書・意見書で再申請を行ってください。
身体障害者手帳の再交付申請(棄損・紛失)
著しい破損のため使用が困難な場合や紛失した場合の手続きです。市役所社会福祉課または各支所保険福祉課で申請をしてください。
【必要なもの】
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚(1年以内に撮影したもので脱帽したもの。ポラロイド写真・デジタルカメラの写真を自宅でプリントしたものは不可)
- 個人番号がわかる書類
- 現在所持している身体障害者手帳(棄損のみ)
【申請上の注意点】
- 申請受理後、手帳の再交付までに1週間~10日程度の時間がかかります。新たな手帳が交付されるまでは、現在使用している手帳をお使いください。
- 再交付後、古い手帳は返還していただく必要があります。
身体障害者手帳の記載事項変更
氏名・住所・保護者等が変更になった場合、手帳の記載事項変更手続きが必要となります。市役所社会福祉課または各支所保険福祉課で手続きをしてください。
【必要なもの】
- 身体障害者手帳
- 個人番号がわかる書類
※住所を変更するときは、市民課で住所記録の変更を行ってから、手帳の手続きをお願いいたします。
身体障害者手帳の返還
交付を受けた者が死亡した場合や再交付申請により新たな手帳が交付された場合、手帳を返還していただく必要があります。市役所社会福祉課または各支所保険福祉課で手続きをしてください。
【必要なもの】
- 身体障害者手帳
身体障害者手帳をお持ちの方が転入・転出される場合
- 転出される方
転出先の市町村で手続きが必要です。転出先市町村の障害福祉担当課で手続きをしてください。 - 転入された方
笠間市で手続きが必要です。市役所社会福祉課、各支所保険福祉課までお越しください。
関連ファイルダウンロード
- 身体障害者障害程度等級表PDF形式/95.93KB

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問い合わせ先
- 2015年11月18日
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