行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(案)
意見の募集が終了した案件
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(案)
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平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という)が公布され、平成27年10月から国民一人ひとりに「個人番号」が付され、平成28年1月から、番号法で定められた国や地方公共団体等の行政手続事務において個人番号や特定個人情報が取り扱われます。 |
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平成27年7月16日(木曜日)~8月4日(火曜日)【20日間】
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社会保障・税番号制度(マイナンバー)内閣府資料
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意見提出期間内に市ホームページ、閲覧(本所・各支所・各公民館・各図書館)で案を公開しますので、氏名・住所を明記し、直接又は郵送、ファックス、電子メールでご意見を下記まで提出してください。書式は任意で結構です。
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![]() (担当課) |
笠間市役所 行政経営課 |
問い合わせ先
- 2012年12月10日
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