個人住民税特別徴収税額の納期の特例
特別徴収税額の納期の特例制度について
納期の特例は、市民税・県民税の特別徴収義務者が一定の条件を満たせば、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することが出来る制度です。
納期の特例を受けるための条件
以下の条件をすべて満たす場合において、納期の特例を受けることができます。
- 給与の支払いを受ける者が常時10人未満である(笠間市以外の従業員も含む)。
- 笠間市税において滞納がない。
- 納期の特例の取り消しを受けて1年以上が経過している。
特例を受けるための手続き
納期の特例を受けようとする特別徴収義務者(事業主)は、事前に申請が必要となります。「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に必要事項を記入の上、税務課まで申請ください(郵送による申請でも結構です。)。
※申請の受付後に審査を行います。その結果、申請が承認された場合は承認通知書を、却下された場合は却下通知書を送付いたします。
「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」の様式はこちらからダウンロードできます。
特別徴収税額の納期限
- 6月から11月に従業員から徴収した個人住民税 ・・・ 12月10日納期限
- 12月から5月に従業員から徴収した個人住民税 ・・・ 6月10日納期限
※納期限が土日、休日の場合は、その翌日が納期限となります。
年度途中で納期の特例 を申請した場合の納期限
個人住民税の特別徴収は毎年5月に税額通知書・納入書を送付し、6月支給分の給与から天引きを開始します。天引きが開始されてから納期の特例の申請をした場合、納期の特例の適用はその承認を受けた月からとなります。
(例)9月に申請し承認を受けた場合
・8月までは、通常の納期限となります。
6・7・8月に徴収した個人住民税 ・・・ それぞれ翌月10日が納期限
・9月から特例の適用となります。
9月から11月に徴収した個人住民税 ・・・ 12月10日納期限
12月から5月に徴収した個人住民税 ・・・ 6月10日納期限
留意事項
・特例は納期に関する特例になりますので、従業員の方の給与からは毎月徴収してください。
・給与の支給を受けている従業員数が常時10人以上となった場合は、特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書を税務課までお届けください。
・滞納があった場合、納期の特例の承認が取り消されることがあります。
・従業員の異動があった場合は、必ず異動届を税務課までご提出ください。
「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」「特別徴収にかかる異動届出書」の様式はこちらからダウンロードできます。
問い合わせ先
- 2011年9月1日
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