意見等に対する市の考え方(笠間市地域防災計画(原子力災害対策計画編)(案)について)
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笠間市地域防災計画(原子力災害対策計画編)(案)
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平成25年3月21日(木曜日)~4月12日(金曜日)まで23日間
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提出方法
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人数(人)
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直接提出
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2
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郵送
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0
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ファックス
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メール
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意見等の概要
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意見数 |
市の考え方(対応)
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第1章総則第1節1計画の目的に、総合的かつ計画的な原子力防災事務又は業務の遂行によって住民の生命及び身体を原子力災害から保護することを目的とする、となっており、財産の保護は書かれていない、かつ第2節計画の性格1に、この計画は市の地域にかかる・・・指定行政機関、指定地方行政機関・・・が作成する防災業務計画と抵触する事がないよう緊密に連携を図ったうえで作成したものである。と書かれている、よって原子力施設の特定事象、原子力緊急事態が発生し放射線物質が放出され災害対策が実行された場合、個人財産(特に不動産、勤労の権利及び将来の勤労による収入収益)は保護されない、と言うより、出来ない事を(福島の現状をみれば明白)前提に計画に対し意見を述べます。 |
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平成24年10月31日に制定されました国の原子力災害対策指針の目的に、「国民の生命及び身体の安全を確保することが最も重要であるという観点から」との位置づけから、「住民の生命及び身体を」との表現としておりましたが、原子力災害対策指針の目的を達成するための基本的な考え方の中に「住民の視点に立った防災計画を策定すること」とあり、また、県においても茨城県地域防災計画(原子力災害対策計画編)の目的に、「住民の安全を図ることを目的とする。」としていたものを、「住民の生命、身体及び財産を原子力災害から保護することを目的とする。」と平成25年3月25日に改定しましたので、財産を保護することについても計画の目的に含めます。 |
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笠間市が提唱している市民との協働の考えが取り入れられていない感じがする、原子力事故は専門的困難な事象であるが、避難所の運営、時間の経過とともに必要品が変化する必然を考えれば協働の必要性が増すのでは。 |
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市民との協働の必要性はご指摘のとおり十分認識していますが、計画の目的にもあるとおり、この計画は法律に基づき原子力災害の発生と拡大を防止し、原子力災害の復旧を図るために必要な対策について、市、県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等の防災関係機関がとるべき措置を定めるとしている計画の性格から、具体的に記述していません。なお、市民との協働等については、笠間市防災計画(風水害対策計画編)第2章第11節等で、市民が災害において取るべき行動等について定めていますので、その内容を準用いたします。 |
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第1章第8節防災関係機関の事務又は業務大綱 |
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風評対策を設けるべきとのご意見につきましては、第1章第8節で定める指定地方行政機関の関東農政局の処理すべき事務又は業務に「オ 風評被害等の防止対策に関すること」を位置付けております。 |
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第2章6節情報の収集・連絡体制の整備2情報の分析整理 |
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当計画は、原子力規制委員会等が東日本大震災に伴う原発事故における被災状況の情報分析等を踏まえ策定した原子力災害対策指針に基づき策定するものですが、福島の復旧の活動はまだ進行中であり、この状況から指針の改定もありうるものと考えられます。その場合には当計画も見直していく所存ですが、第2章第6節の位置付けに基づき、必要に応じて情報収集、分析等は進めてまいります。 |
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b)市民への情報開示が確約されていない、第1章第3節計画の周知徹底に特に必要と認められるものについては、住民への周知を図るものとする、となっているが市民からの情報請求は原則開示すべき。 |
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「第1章第3節計画の周知徹底に特に必要と認められるものについては、住民への周知を図るものとする」との記載につきましては、この笠間市地域防災計画(原子力災害対策計画編)において特に必要と認められる内容として、第2章第13節に原子力防災に関する住民等に対する知識普及と啓発についてなどを想定しております。なお、計画全編につきましても、パンフレットやHP等で、周知してまいります。 |
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(3)防災対策上必要とされる資料 |
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この計画の目的から、市としましては、原子力施設の使用済み核燃料の現状についての資料は、市民への開示資料とすることは現時点で考えておりません。 |
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第8節避難収容活動体制の整備1避難計画の作成 |
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第2章第8節のとおり、市の境界を越えた広域避難計画の策定は、単独の市町村では困難であり、今後、計画に記載のとおり、国及び県が中心となって他県を含む市町村間の調整を行うこととしています。 |
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第13節 |
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第13節では、1原子力防災に関する知識普及と啓発「(4)放射線による健康への影響、モニタリング結果の解釈の仕方及び放射線防護に関すること、」第14節防災業務関係者の人材育成では、「(4)放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること、」の中で除染については対応することを想定しています。 |
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2教育機関に対する防災教育 |
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ご意見のとおり、連携を図ろうとする場合には団体の中立性を見極める必要があると思います。ここで連携を想定している民間団体等とは、自主防災組織をはじめとする地域のコミュニティ等を想定しておりますが、防災教育を実施する際には、適切な団体と連携を取り進めてまいります。 |
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4住民からの連絡(第3章9節(6)) |
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災害時に自主避難されている方々が想定される中で、安否確認を行うために避難住民から連絡がいただけるよう周知するもので、避難しておられる住民は、慣れない環境の中での生活等、様々なことにおいて困難な状況も考えられることから、強い縛りとなる義務は課しておりません。 |
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第4章原子力災害中長期対策 |
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第4章では、原子力緊急事態解除宣言が発出された場合の原子力災害事後対策を中心に規定しているもので、ご意見のような日常業務の一環としての対応につきましては、第2章の原子力災害事前対策に詳細を位置付けております。 |
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第4節放射線物質による環境汚染への対策 |
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除染につきましては、環境省から平成23年12月に示された「除染関係ガイドライン」や平成24年3月に示された「放射性物質による局所的汚染箇所への対処ガイドライン」を参考に、第4章第4節に示すとおり国、県、原子力事業者及びその他の関係機関とともに、放射性物質による環境汚染への対処について必要な措置を行うこととしており、それに従い適切な対応を行ってまいります。 |
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第8節風評被害等の影響の軽減 |
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風評被害等の影響を軽減するためには、計画案に示すとおり科学的根拠に基づく正確な情報を的確に住民へお知らせすることが最も重要であると認識しております。風評被害による地域産業の衰退は、市民生活においても大きな影響を引き起こすことが予想されることから、市としましても国、県、さらには地元産業団体等とも連携し、正確な情報発信を行うこととしています。 |
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3.11の東日本大震災における東京電力の原子力放射線の被曝を教訓に叫ばれている今日。本件においても東海村原発から約30km圏内の当市(笠間市)においても国からの指定区域にあたり、今後は原子力防災地域防災計画書を策定する必要がありえるので、学校(幼、保、小、中、高等学校において)マニュアル(副読本)を早急に策定し、各学校の生徒向け配布する必要があるやに思われるがいかがか。 |
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学校(幼、保、小、中、高等学校において)マニュアル(副読本)を早急に策定し、各学校の生徒向け配布する必要がある、とのご意見につきましては、「第2章 原子力災害事前対策」「第13節 原子力防災等に関する住民等に対する知識の普及と啓発及び国際的な情報発信」の2に「教育機関に対する防災教育」として、「市は、教育機関、民間団体等との密接な連携のもと、防災教育を実施するものとし、教育機関においては、防災に関する教育の充実に努めるものとする。」と位置付けており、この中の具体的施策として検討して行く内容と認識しております。 |
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地震等における発災時に市内帰宅困難を起す市民に向けた被曝線量に対し防護するシェルター(退避後)を誘致する必要度がありうるので、鉛を使用した施設を構築し有事外の平時においては食糧、衣料、医薬品等の備蓄に使用し有効活用を行う必要があるやに思われるが、いかがか。 |
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笠間市は緊急時防護措置を準備する区域(UPZ)に含まれることから、「第3章 緊急事態応急対策」「第4節 屋内退避、避難収容等の防護活動」にUPZ内の予防的防護措置として屋内退避を行うものと位置付けておりますことから、帰宅困難を起す市民に対しても、市内の避難所等の屋内への避難の誘導を想定しております。災害は何時起こるか分からない状況の中で、本市以外の地域においても、原発事故の際には影響があると思われる地域は、まず、屋内退避をし、その後の放射線量等の状況を確認し、避難の方法等を示すこととしています。本市だけでの対応ではなく県内の多くの自治体が被害想定による状況に応じた対応を行う必要があるため、シェルター等の設置は考えておりません。 |
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放射線被ばく(外部被ばく、内部被ばく)に対し感受性の高い人たちに他の法律で義務づけられている配慮と保護が必要です。具体的な行政措置が明記されていません。原子力災害対策計画編に大切な事項を欠落していては非常時の対策などは取れるはずはありません。対策の手抜きは将来に禍根を残します。 |
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国の原子力災害対策指針に基づき、妊婦、乳幼児などへの保護につきましては、「災害時要援護者等」という表現で、傷病者、入院患者、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦などについて、避難誘導移送体制(第2章第8節3)、情報伝達(第2章第11節4)、原子力防災等に関する住民等に対する知識の普及と啓発(第2章第13節3)、屋内退避、避難収容等の防護活動(第3章第4節5)など、あらゆる局面の中で、特に配慮すべきものとして位置付けております。 |
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福島原発事故による避難者の教訓を生かす対策が必要です。検討されていない。避難者が放射能に汚染し、除染しても放射能が除去できない事態が多く出ていた。特に髪を汚染した人は、髪の放射能を除去することが困難であった。容易に着用でき身体汚染を防ぐ防護用のタイベックスーツ、帽子、靴のカバー等を体型にあったものを事前に配布し、避難時に着用することを義務付ける必要があります。原子力災害対策計画編で具体的に示さなければ用意もされないのではないでしょうか。原子力災害対策における放射性物質による汚染の防止は、初歩的な予防対策です。私が見落としたのであれば失礼ですが読み取れなかったので、どのような措置になっているのか。 |
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笠間市域の一部は緊急時防護措置を準備する区域(UPZ)に含まれることから、「第3章 緊急事態応急対策」「第4節 屋内退避、避難収容等の防護活動」にUPZ内の予防的防護措置として屋内退避を行うものと位置付けております。その後の対応としては、福島原発の対応を教訓に、事故の状況を総体的に判断し、避難方法等を指示する体制を整え対応することとしていますので、どこに避難すれば市民が汚染しないで一時も早く放射性物質の被害から離れる(避難する)方法を検討していくこととしております。 |
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避難先が示されていない。避難所の持つ安全基準が原子力災害対策計画編に示されていない。市民に避難勧告、避難命令等の指示で避難した場所が安全であることを保障されていなければならない。 |
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避難先につきましては、笠間市地域防災計画(風水害対策計画編)の第2章災害応急対策に、第11節避難計画の中で拠点避難所等を指定しております。 |
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生活弱者対策の支援対策をどう実施するのか、具体的に示されていない。 |
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生活弱者への支援対策としましては、「災害時要援護者等」という表現で、傷病者、入院患者、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦などについて、避難誘導・移送体制の整備(第2章第8節3)、情報伝達(第2章第11節4)、原子力防災等に関する住民等に対する知識の普及と啓発(第2章第13節3)、屋内退避、避難収容等の防護活動(第3章第4節5)などの中で特に配慮するよう位置付けております。 |
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生活弱者対策、感受性の高い妊婦、幼児などを含めた市民の避難が安全で迅速にできる輸送対策を原子力災害対策計画編に明示されていないのはなぜか。 |
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傷病者、入院患者、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦などの災害時要援護者等の避難誘導・移送体制については、第2章第8節3に、放射線の影響を受けやすい乳幼児等について十分配慮するなど、原子力災害の特殊性に留意することなどを位置付けております。また、避難については、今後県の支援・調整のもと作成することとなる広域避難計画の中で整理し、示したいと考えます。 |
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東海第2原発の稼動を前提とした、この「笠間市地域防災計画(案)」(以下「案」)の作成は中止してください。東海第2原発の再稼動をせず、廃炉にすることが、「住民の生命及び身体の安全を図り、財産を保護する」唯一の方法です。ただし、東海第2原発を止めた状況での「笠間市地域防災計画」が必要です。 |
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地域防災計画(原子力災害対策計画編)は、原子力災害対策特別措置法及び災害対策基本法に基づき作成するもので、東海第二発電所の稼動の有無に関わらず施設があることにより計画を作成する必要があります。 |
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- 2011年9月14日
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