セーフティネット保証5号認定申請を受付しています
セーフティネット保証5号
全国的に業況が悪化している業種(国が一定期間ごとに定めるもの)に属する中小企業者を支援するための措置となります。
※セーフティネット保証5号の指定業種については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
要件
業況の悪化している業種(=指定業種)に属する登記上の住所または事業実態のある事業所が笠間市内にある中小企業者であり、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ)最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。
(ロ)製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにも関わらず、物の販売または役務提供の価格(加工賃含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
(ハ)最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
認定について
令和6年12月1日以降セーフティネット保証5号の認定要件が一部変更されます。それに伴って申請書の様式も変更となりますので、今後の申請は下記の様式を使用してください。
令和6年12月1日以降の主な変更点
1.指定業種の事業と非指定業種の事業を行っている場合の申請書が1種類に統一されました。
2.創業者等の認定基準について、売上高の比較対象が変更されました。
3.利益率による認定基準が追加されました。(様式第5(ハ)(1)(2))
4.売上高等の疎明資料と、指定業種が疎明できる資料の提出が必須になります。
・申請書、要件確認資料と明確に照合ができる疎明資料(試算表、法人概況説明書、売上台帳等)の提出が必須となります。
・様式第5(ハ)(1)(2)を使用する利益率要件での申請の場合、原材料費や人件費等の増加についての試算表も必須となります。
・営んでいる事業が指定業種に属することを証明できる疎明資料(許認可証、会社名と取引製品やサービス等が記載されている請求書・領収書など)
※ 兼業者で指定業種が複数ある場合、すべての指定業種について証明できる資料が必要。
5.認定書の「有効期間」が「信用保証協会への申込期間」に変更されました。
6.委任状の様式が変更となり金融機関が委任をされる場合、金融機関の押印が必要となります。
問い合わせ先
- 2024年12月3日
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