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指定特定相談支援事業者等の運営指導について(事業所向け)

〇指定特定相談支援事業者等の運営指導について

 笠間市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第10条の規定に基づき、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者に対する運営指導を行っています。

笠間市指定特定相談支援事業者等指導監査実施要綱

 運営指導の実施につきましては、実施日の一か月前を目途に事業者に対して通知します。

 運営指導の実施通知が届いた指定相談支援(指定障害児相談支援)事業所は、実施日の2週間前までに以下の事前提出資料を笠間市役所 社会福祉課 障害グループまでご提出ください。

〇提出書類

 1.事前提出資料表紙(特定相談・障害児相談共通)

 2.事業概要(特定相談)(障害児相談) 

 3.勤務形態一覧表(特定相談)(障害児相談)

 4.利用者の状況(特定相談)(障害児相談)

 5.相談支援事業所自己点検票(特定相談・障害児相談共通)

 6.運営規程

 7.重要事項説明書

 8.利用契約書

 9.事業所(施設)の平面図及び位置図

なお、上記の資料6~9につきましては、事業所で使用している様式で提出してください。

〇提出方法 メール、または社会福祉課窓口までご持参ください。

【提出先・問合せ先】

 笠間市役所 社会福祉課 障害グループ Mail syougai@city.kasama.lg.jp TEL 0296-77-1101(内線154)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

〒309-1792  笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1162

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