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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

概要

平成25年に国が行った生活扶助基準引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を受給していた方などに対し、減額分の一部を追加給付する方針を決定したため、笠間市においても当時の生活保護受給者の方に対して、追加給付を行います。

厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部リンク)

対象者

平成25年8月から令和8年3月までの期間に、笠間市で生活保護を受給していた世帯が対象です。

  • ただし、平成30年10月以降の期間は一定期間入院・入所していた方、障害者加算等が算定されていた方、期末一時扶助が算定されていた方に限ります。
  • 亡くなられた方は追加給付の対象となりませんが、上記期間に該当し、受給していた当時に複数人の世帯であった場合、亡くなられた方以外の方につきましては、追加給付の対象となります。

支給額

支給額は、「生活扶助基準の従来の基準と新たな基準との差額」となり、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

  • 受給期間が短い場合や、世帯の状況によっては、1世帯当たり極めて少額となる場合があります。
  • 具体的な支給額は、笠間市から送付する支給決定通知書にてお知らせします。

支給に関する手続き

生活保護受給中の世帯

お手続きは不要です。
笠間市が保有しているデータから追加支給額を計算し準備が整い次第、支給決定通知書を送付いたします。
ただし、次の場合は申出が必要です。

  1. 追加給付が決定される前に保護が廃止となった場合
  2. 本市で複数回の受給があり、当時と現在で世帯主や世帯構成が異なる場合(当時の世帯主による申出が必要です)
  3. 本市以外の自治体で受給していた期間がある場合(当時受給していた自治体への申出が必要です)
生活保護廃止世帯(以前受給していたが現在は受給していない世帯)

生活保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。
手続きに必要なものをご確認の上、申出いただくようにお願いいたします。

※当時の世帯主が亡くなっている場合、当時同じ世帯で受給していた世帯員の方から代表1名が申出できます。詳細はこのページの下記の「申出者」の欄をご覧ください。

申出受付期間

令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)
※窓口での受付は令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)
 平日(月曜日~金曜日 午前8時45分~午後5時00分)

申出者

当時の世帯主が行ってください。
ただし、当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員のうち、以下の順位に基づき、最上位者が申出をしてください。

1:配偶者、2:子、3:父母、4:孫、5:祖父母、6:兄弟姉妹、7:曾孫、8:甥姪

必要書類

現在、笠間市で生活保護を受給していない方が、当市へ申出を行う際に必要な書類は下記の通りになります。

書類

様式・備考

申出書(所定の様式)

申出書(PDFファイル:389KB)

同意書(PDFファイル:59.2KB)

全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)

※ 原則として、発行から3か月以内のもの。
※ 保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
※ 生活保護を受給されていた当時の姓が、現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本の添付が必要となります。
※ 離婚等によって、生活保護を受給されていた当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
※ 以下、戸籍謄本の提出を要さない場合があります。
・ 追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合

全世帯員の住民票の写し(外国人の場合)

 

※ 原則として、発行から3か月以内のもの。
※ 保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可能です。
※ 以下、住民票の提出を要さない場合があります。
・ 追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合

申出者の本人確認書類の写し

マイナンバーカード(表面)の写し、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し など いずれか1点
(その他の顔写真のないものは2点)

振込先口座の口座情報が確認できるもの

申出者本人名義の預金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し

委任状

委任状(PDFファイル:64.1KB)

※世帯主の方以外の代理申出時のみ

チェックリスト(PDFファイル:264.4KB)

※申出書の提出前にご確認ください。なお、チェックリストの提出は不要です。

提出先

申出書、添付書類を下記の提出先まで提出してください。

【郵送先】
〒309-1792 茨城県笠間市中央三丁目2番1号
笠間市役所 社会福祉課 保護係

【受付窓口】
笠間市役所 本庁舎1階 社会福祉課 窓口

厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」

厚生労働省では、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的なお問い合わせや、現在生活保護を受給していない世帯の申出手続きの案内等を行う最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターを開設しています。
追加給付に関する内容でご不明な点がありましたら、下記相談センターへお問い合わせください。

電話番号

0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日 午前9時から午後5時まで
※令和8年8月から10月までの期間は、土日祝日も開設しています。

ホームページ

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部リンク)

詐欺にご注意ください

今回の追加給付に当たり、笠間市の職員が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振り込みを依頼することはありません。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 保護Gです。

〒309-1792  笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1162

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