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市民生活

協力医療機関に関する届出について

 令和6年度介護報酬改定等により、下記対象事業所においては、年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者(利用者)の病状の急変時等における対応を確認し、協力医療機関の名称や当該機関との取り決めの内容等を指定権者等に届け出ることが義務付けられました。

 

(参考資料)

  厚労省:協力医療機関連携加算に係る要件変更について(令和8年3月30日)

  令和6年度介護報酬改定に関するQ&A Vol1225 (令和6年3月15日)

     令和6年度介護報酬改定に関するQ&A Vol1418 (令和7年9月5)

 

【対象事業所】

・特定施設入居者生活介護

・認知症対応型共同生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設

・地域密着型特定施設入居者生活介護

 

【提出様式】

 協力医療機関に関する届出書

 (記載方法)協力医療機関に関する届出書

 協力医療機関との協力内容がわかる書類(協定書等)の写し

  

【提出期限】

 毎年度 11月末日まで (毎年度10月1日時点の状況を記載ください)

 ※変更届については随時提出

 

【留意事項】

 1.協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には、速やかに届け出が必要です。なお、協力医療機関が変    更になる場合は、変更届も併せて必要になります。

 

 2.地域密着型介護老人福祉施設については、3年間の経過措置を設けており、令和9年3月31日までの間は要件を満たす協       力医療機関の確保が努力義務とされております。その間、要件を満たす協力医療機関を確保出来ない場合も、経過措置の期限内に確保するための計画を年1回以上届け出る必要があります。

 

【提出方法】

 電子メール、持参、郵送で高齢福祉課介護グループ事業所担当へ