【外国人材受け入れ企業の皆様へ】自転車の交通反則通告制度(青切符)が開始します
道路交通法の改正により、令和8年4月1日より16歳以上の自転車運転者にも交通反則通告制度(青切符)が適用されます。
これにより、警察官が自転車の交通違反を感知したとき、その違反が交通事故の原因となるような歩行者や他の車両にとって危険性・迷惑性の高い悪質・危険な違反であった場合には検挙されます。
外国人を雇用する事業主においては、外国人に対して安全に自転車を利用いただけるように「交通反則通告制度(青切符)」と「自転車安全利用五則」等の周知徹底にご協力ください。
<外国語による説明資料>
交通反則通報制度とは
運転者が一定の交通違反をした場合、一定期間内に反則金を納めれば、刑事裁判所や家庭裁判所の審判を受けずに事件が終結されるという制度です。
※酒酔い運転など重大な違反をしたとき、または交通事故を起こしたときは刑事手続き(赤切符)で検挙されます。
対象となる主な反則行為と反則金
| 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 |
| 信号無視 |
6,000円 |
| 指定場所一時不停止等 |
5,000円 |
| 並走 |
3,000円 |
※以上の反則行為は一例です。詳細は下記リンク先の警察庁ホームページよりご確認ください。
関連ファイルダウンロード
- 自転車のルールを守ろう(茨城県)_インドネシア語PDF形式/316.75KB
- 自転車のルールを守ろう(茨城県)_ネパール語PDF形式/341.77KB
- 自転車のルールを守ろう(茨城県)_ベトナム語PDF形式/319.21KB
- 自転車のルールを守ろう(茨城県)_英語PDF形式/331.13KB
- 自転車のルールを守ろう(茨城県)_日本語PDF形式/351.6KB
- 自転車安全利用五則(茨城県警察)PDF形式/406.76KB
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問い合わせ先
- 2026年3月31日
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