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高額療養費制度(限度額適用認定証)・入院時の食事代について

同じ月内に、同じ医療機関等に支払った医療費の一部負担金が、一定の額(限度額)を超えたときは、その超えた分が高額療養費として支給されます。

※笠間市では、医療機関からの診療報酬の請求に基づいて高額療養費を計算し、診療月のおおむね3ヵ月後に、該当する方に対して「国民健康保険高額療養費申請通知書」を送付しています。事前に申請する必要はありません

医療費を支払った日の翌日から起算して2年を過ぎてしまうと時効となり、高額療養費の支給ができなくなりますので、「国民健康保険高額療養費申請通知書」が届いた場合は、忘れずに申請してください。
高額療養費の申請の際、医療機関等への支払いが済んでいるか否かを領収書で確認します。
医療機関等の領収書は、確定申告時の医療費控除の対象になる場合もありますので、大切に保
管してください。

 限度額は、「70歳未満の人」と「70歳以上75歳未満の人」では異なり、さらに、所得区分によっても異なります。

※ただし、入院時の食事代や差額ベット代、保険適用外の医療費は高額療養費の対象外となります。

 

《70歳未満の人の場合》

所得区分 3回目までの自己負担限度額(月額) 4回目以降の限度額(月額)
ア 所得901万円超 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1% 140,100円
イ 所得600万円~
901万円以下

167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

93,000円
ウ 所得210万円~
600万円以下

80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1% 

44,400円 
 エ 所得210万円以下

 57,600円

44,400円 
オ 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

〇所得とは、国民健康保険税の算定基準となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、区分(ア)とみなされますのでご注意ください。(前年の総所得金額及び山林所得額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)

〇過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額が適用されます。

【注意点】

・月の1日から末日までで計算します。

・同じ医療機関でも「医科」「歯科」「調剤」や「入院」「外来」は別々に計算します。

・2つ以上の医療機関も別々に計算します。

 

《70歳以上75歳未満の人の場合》

所得区分 外来(個人単位)A 外来+入院(世帯単位)B

現役並み所得者

※1

現役並Ⅲ

課税所得690万円以上

252,600円+医療費が842,000円を超えた場合、その超えた分の1%
(4回目以降は140,100円)

現役並Ⅱ

課税所得
380万円以上

167,400円+医療費が558,000円を超えた場合、その超えた分の1%
(4回目以降は93,000円)

現役並Ⅰ

課税所得
145万円以上

80,100円+医療費が267,000円を超えた場合、その超えた分の1%
(4回目以降は44,400円)

一般
(課税所得145万円未満等) ※2
18,000円  57,600円 (4回目以降は44,400円)
低所得者II ※3 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ ※4

8,000円

15,000円

〇一般、低所得Ⅰ、Ⅱの方の 年間(8月から翌年7月)の限度額は144,000円です。

※1 現役並み所得者とは・・・同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる世帯の方です。
※3 低所得者Ⅱとは・・・同じ世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者が住民税非課税の方で、低所得者Ⅰ以外の方です。
※4 低所得者Ⅰとは・・・同じ世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者が住民税非課税の方で、その世帯の各所得が必要経費や控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方です。
※2 一般とは・・・上記以外の方です。
※現役並み所得者以外の一般、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰの年間(8月から翌年7月)の限度額は144,000円です。


【注意点】

・月の1日から末日までで計算します。

・「外来」は個人ごとで計算しますが、「入院」を含む自己負担限度額は世帯単位で合算して計算します。

・「医療機関」や「医科」「歯科」「調剤」など区別なく合算して計算します。

※ 70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯でも、同じ月内に医療機関に支払った自己負担額を合算して限度額を超えた場合、その超えた部分があとから支給されます。

(1)70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額を計算します。

(2)70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額を(1)の自己負担限度額に加えます。

(3)70歳未満の人の自己負担限度額に当てはめて計算します。

※ 75歳に到達する月は、誕生日前の国民健康保険制度と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、それぞれ本来の額の2分の1になります。

限度額適用認定証について

入院や高額となる診療、調剤の予定がある場合、「限度額適用認定証」を提示することにより、同じ月の同じ医療機関等への支払額は、自己負担限度額までになります。この認定証の交付を受けるためには、市に申請する必要があります。

申請に必要なもの

・認定証が必要な方の保険証
・世帯主および認定証が必要な方の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
・来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・代理人(別世帯の方)が来庁される場合は委任状が必要です。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

【注意点】

・認定日は、申請した日の属する月の1日となります。
・70歳以上で、所得区分が「現役並所得Ⅲ」または「一般」に該当する方は、資格確認書(マイナ保険証)が限度額認定証を兼ねていますので、手続きは必要ありません。
・国民健康保険税に未納がある世帯の方、所得の申告をしていない方は、認定証の発行ができないことがあります。

入院したときの食事代

〇入院したときの食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食あたり下記のとおり標準負担額がかかります。(令和7年4月改正)

所得区分 標準負担額(1食あたり)
住民税課税世帯
(下記以外の人)
510円
(一部300円の場合があります)
住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ
過去12か月で 90日までの入院 240円
90日を超える入院 190円
低所得者Ⅰ

110円

※住民税非課税世帯と、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、マイナ保険証の利用または所得区分を確認できるものを提示すれば、自身の標準負担額が適用されます。所得区分を確認できるものがない場合は、担当課まで申請してください。
※住民税非課税世帯と低所得Ⅱの方は、過去12か月で90日を超える入院をしていた場合、申請により190円に減額されます。

〇65歳以上の人が療養病床に入院したとき
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費の標準負担額は下記のとおりです。

所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
住民税課税世帯
(下記以外の人)
510円
(一部医療機関では470円)
370円
住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ
240円
低所得者Ⅰ 140円

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課 国保Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0692

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