潜熱回収型ガス給湯器等のドレン排水について
ドレン排水は、「生活・事業に起因する廃水」であり、下水道法第2条における「汚水」にあたるため、汚水系統への排出を原則とします。
ただし、以下の要件をすべて満たしたものは、例外として雨水系統への排出を認めます。
- 家屋・事務所・店舗等に設置されるもの。(工場、事業場は別途協議)
- 設置する「潜熱回収型ガス給湯器」が、一般財団法人日本ガス機器検査協会(JIA)の認証機器であること。
- ドレン排水を直接地先の側溝やベランダ、共用通路等に排水する場合の飛散、溢水防止や、側溝ますに滞留する水に起因する害虫が発生しないように、配慮がされていること。
- ドレン排水の排水管を雨水の縦樋に直接接合する場合、潜熱回収型ガス給湯器内への溢水の防止がされていること。
- ドレン排水の状況などの点検・確認等に支障がないこと。
- 汚水系統の排水設備への排出が建物等の構造上極めて困難であること。
参考:平成24年3月30日国土交通省通知文『潜熱回収型ガス給湯器等ドレン排水の取扱いについて』(別ウインドウで開きます)
問い合わせ先
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〒309-1723 笠間市矢野下750番地(浄化センターともべ内)
電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0854
- 2025年7月4日
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