新規に農地を取得して農業を始めようとする方へのお知らせ
農地法3条の下限面積要件(※5,000m2以上の耕作地があること)が撤廃されたことで、今まで農地を所有したことのない方でも、就農条件を満たせば農地の所有が可能となりました。
新たに農業を始める場合についての情報をまとめましたので、新規就農を考えている方はぜひご活用ください。
農地を取得する、もしくは貸借権の設定をするためには
今まで農地を所有したことのない方が新たに農業を始める場合、農地を売買するもしくは贈与などで所有権を取得するか、貸借権を設定する(借りる)かのどちらかになります。 ※農地相続の場合を除く
◎売買や贈与などで農地を取得する場合
農地法3条の申請による農業委員会の許可(所有権移転)が必要です。
新規就農の場合には、農地法3条の申請書のほかに、これまでの農業経験や農機具の所有の有無、営農意欲や年間の作付に関する計画性などを判断するための「作付計画等確認書」を提出する必要があります。
※ページ下部からもダウンロードできます。
◎貸借権を設定する(借りる)場合
(1)農地中間管理管理事業による農地の貸借権設定
笠間市農業公社において、貸し手と借り手の間に立って契約のサポートを行う『農地中間管理事業』を行っておりますので、まずご相談ください。
(2)農地法による農地の貸借権
農地法3条の申請による農業委員会の許可(貸借権の設定)が必要です。
農地を取得する場合と同様の書類提出が必要となりますのでご確認ください。
※ページ下部からもダウンロードできます。
新規就農に関する情報などを発信しています
<笠間市農政課>
※ページ下部からもダウンロードできます。
支援制度の内容など、最新の情報については農政課へお問い合わせください。
その他の機関 (クリックすると関係機関のトップページが開きます)
関連ファイルダウンロード
- 作付け計画等確認書(新規就農)PDF形式/151.88KB
- 作付け計画等確認書(新規就農)EXCEL形式/15.91KB
- 就農するまでの行程PDF形式/3.89MB

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問い合わせ先
- 2025年6月3日
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