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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により新たに戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

 

1. 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1) 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

​通知書の発送時期は市区町村によって異なります。笠間市に本籍のある方への発送は7月上旬頃を予定しております。通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないかや、濁点の有無に注意してください。

※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、予めご了承ください。

 

(2)氏や名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合

届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。

ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

 

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合

令和8年5月25日までに、「2. 届出の方法」のいずれかにより必ず届出を行ってください。

届出の際には、既に使用している振り仮名と不都合が生じないように気をつけてください。他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録している振り仮名と異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。

年金受取口座の名義変更について [PDF形式/169.14KB]

 

(3) 市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この記録の後、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。


※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
 
 

2. 届出の方法


(1)マイナポータルからの届出

届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。届出にあたり準備するものは下記のとおりです。

  • マイナンバーカード
    電子証明書の有効期限切れにご注意ください。失効となっている場合は届出ができません。また、「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書」の暗証番号(英数字混合6桁~16桁)の入力が必要です。暗証番号を忘れてしまった場合は、住民登録のある市区町村にて再設定が必要です。
  • マイナンバーカードを読み取ることが出来るスマートフォン等の電子機器
    スマートフォンの場合、専用アプリ「マイナポータルアプリ」のインストールが必要です。パソコンの場合、マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタが必要です。

※直近で戸籍届出をした場合等、届出時点の戸籍の状態によっては、マイナポータルから届出できない場合があります。

 

(2)窓口での届出

届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村で届出することができます。

 

(3)郵送での届出

笠間市に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、下記の郵送先まで送付することができます。

なお、記入誤りなどがあった場合、後日来庁していただくことがあります。昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。


 
届書の郵送先

〒309-1792 茨城県笠間市中央三丁目2番1号 

笠間市役所 市民課 戸籍G

 

届書のダウンロードは下記リンクをご利用ください。市民課及び各支所市民窓口センターでもお渡ししています。

氏の振り仮名の届 [PDF形式/1.47MB]

名の振り仮名の届 [PDF形式/965.7KB]

 

 

3. 届出の注意点


(1)届出人

 
届出の種類 届出人
氏の振り仮名の届

第1順位:筆頭者

第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合)

第3順位:子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合)

名の振り仮名の届 本人

※氏の振り仮名は、在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。

※届出人に該当する方が15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。

 

(2)届出に必要なもの

窓口で届出される方は、本人確認書類及び本籍地市区町村から郵送される通知書をお持ちください。

また、一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

 

(3)届出が認められない振り仮名

氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方などの社会通念上相当とはいえないものは認められません。

既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

社会を混乱させるものとして認められない読み方例

社会を混乱させるものとして認められない読み方

1

漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方 太郎をジョージ、マイケル
2 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方 健をケンイチロウ、ケンサマ
3 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方 高をヒクシ
4 漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方 太郎をジロウ

 

(4)詐欺に注意

氏や名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。

振り仮名の届出にあたり、国や市区町村が金銭を要求することは一切ありません。

くわしくは消費者庁ホームページ〈外部リンク〉をご確認ください。

 

 

4.取り組みの趣旨

(1)行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の方の検索に時間を要していました。氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

 

(2)本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

 

(3)各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありました。氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

 

 

5. お問い合わせ先

この制度に関する一般的な問い合わせは法務省で設置するコールセンターで受付します。

※改正法の施行日である令和7年5月26日に開設されます。

 
電話番号 0570-05-0310
受付時間 平日午前8時30分~午後5時15分

 

マイナポータルの操作に関する質問はマイナンバー総合フリーダイヤルで受付します。

 
電話番号 0120-95-0178
受付時間

平日午前9時30分~午後8時00分

土日祝日午前9時30分~午後5時30分

 

戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページもご参照ください。

法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます〈外部リンク〉

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-70-9770

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