第十二回特別弔慰金の請求を受け付けています(令和10年3月31日まで)
特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国が改めて弔慰の意を表するために支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受給権を有する方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
順位 | 対象者 |
1 | 弔慰金受給権者 |
2 | 子 |
3 | 戦没者等死亡当時、戦没者等と生計を共にしており、令和2年4月1日現在、氏を変える婚姻または遺族以外の者と養子縁組をしていない (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 |
4 | 上記3に必要な要件を満たしていない(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 |
5 | 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた三親等内親族 (1)戦没者等の葬祭を行った者 (2)戦没者等の葬祭を行っていない者 |
※子については、戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。
※戦没者死亡後に出生した兄弟姉妹・孫・三親等内親族は、該当になりません。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
特別弔慰金の請求について
今回の特別弔慰金に関わる書類は、社会福祉課及び各支所保険福祉課窓口にてお渡しいたします。
請求の際に、本人確認書類(マイナンバーカードなど)、戸籍書類や印鑑等が必要となります。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(請求期間を過ぎると受給権が消滅します。)
申請に必要な書類
請求書類等(社会福祉課、各支所福祉課に備え付けています)
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
戸籍書類等
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、お問い合わせください。
請求・問い合わせ窓口
友部地区:社会福祉課
笠間地区:笠間支所福祉課
岩間地区:岩間支所福祉課
関連情報
厚生労働省 第十二回特別弔慰金ホームページ(新しいウインドウで開きます)
問い合わせ先
- 2025年5月26日
- 印刷する