農地利用状況調査及び遊休農地利用意向調査について
農業委員会では、農地法の規定により、農地の利用状況の把握及び利用意向を踏まえて、農地の利用調整と有効活用の促進を図るため、毎年、農地利用状況調査及び遊休農地利用意向調査を実施しています。
調査の趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
農地利用状況調査(農地パトロール)について
農地法第30条第1項に基づき、毎年8月から9月にかけて、市内すべての農地を対象に農地利用状況調査(農地パトロール)を実施しています。
この調査は、農地の利用促進につなげるための情報収集を目的に、主に次の3点を重点として実施しています。
・地域の農地利用の確認
・遊休農地の実態把握
・違反転用の発生防止、早期発見
農地利用意向調査について
農地法第32条第1項および第33条第1項に基づき、農地利用状況調査で得られた情報をもとに、遊休農地の所有者に対し、今後の利用意向を確認することを目的に農地利用意向調査を実施しています。
利用意向調査については、農地中間管理機構を利用した農地の貸し付けを行う意向であるのか、あるいはご自身で耕作する意向があるのかなどをお伺いしています。
なお、利用状況調査に未回答の場合または調査の回答のとおり対応されていない場合(意向を表明してから6ヶ月経過後)等には、対象となった農地に対して課税の強化が実施される可能性があります。
調査の趣旨をご理解いただきまして、ご協力いただきますようお願いいたします。
※農地に関する基本情報をインターネット(「eMAFF農地ナビ」)で閲覧することができます。
問い合わせ先
- 2025年1月29日
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