セーフティネット保証2号が発動されました
経済産業省は、三菱マヒンドラ農機株式会社の農業用機械事業からの撤退により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット2号を発動しました。
事業者
三菱マヒンドラ農機株式会社、リョーノーファクトリー株式会社、三菱農機販売株式会社
現在の指定案件
・令和8年3月2日に公表した三菱マヒンドラ農機株式会社の農業用機械の生産及び販売終了
指定期間
・令和8年3月2日に公表した三菱マヒンドラ農機株式会社の農業用機械の生産及び販売終了(経済産業省告示第六十号)
令和8年3月2日から令和9年3月1日まで
関連リンク
三菱マヒンドラ農機の農業用機械事業からの撤退に伴い100%保証であるセーフティネット保証2号を発動します。
セーフティネット保証2号【取引先企業のリストラ等の事業活動の制限】
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
対象者
(1)笠間市内に本店または事業所がある中小企業者
(2)当該事業者と直接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者で、下記のいずれかの認定要件に該当する中小企業者
・当該事業活動の制限がされた日以降のいずれか1か月間(以下、「対象月」という。)の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」という。)が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後1か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少する見込みであること。
・対象月の売上高等が、制限直前3か月間における月平均の売上高等に比して10%以上減少しており、かつ、対象月からその2か月後までの3か月間における売上高等が、制限直前3か月間における売上高等に比して10%以上減少する見込みであること。
・対象月の売上高等が、制限直後3か月間における月平均の売上高等に比して10%以上減少しており、かつ、対象月からその2か月後までの3か月間における売上高等が、制限直後3か月間における売上高等に比して10%以上減少する見込みであること。
認定について
制度をご利用される方は、お近くの金融機関にご相談のうえ、申請をお願いします。
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様式等の名称
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形式
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| 必要書類等について(2号認定) | |
| 認定の概要 | |
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認定申請書【様式第2-1-(イ)-(1)】 計算書 |
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認定申請書【様式第2-1-(イ)-(2)】 計算書 |
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認定申請書【様式第2-1-(イ)-(3)】 計算書 |
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| 事業所概要書 | ![]() |
| 委任状 | ![]() |
問い合わせ先
- 2026年5月29日
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