行政手続に係る押印の見直しについて
市民,団体又は事業者の負担を軽減するとともに,行政事務の効率化を図るため,本市が独自に押印を求めている行政手続について見直しを行い,令和3年4月1日から押印の義務付けを廃止します。
国等の法令等に基づき押印を求めている手続については,国等の法令等の改正状況に合わせた対応を行います。
押印の義務付けを廃止することに伴う手続の詳細については,各手続を所管する部署へお問い合わせください。
押印の義務付けを廃止する手続一覧(令和3年4月1日)(新しいウインドウで開きます)
※手続の追加等のため,一覧表は更新されることがあります。
※第三者による同意又は委任等,一部押印が必要となる手続も含みます。
関連ファイルダウンロード
- 押印の義務付けを廃止する手続一覧(令和3年4月1日)PDF形式/323.53KB

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問い合わせ先
- 2021年3月29日
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