修学や施設入所のため転出された方の保険証について(マル学・マル遠・住所地特例)
国民健康保険は住所登録地での取得が原則ですが、笠間市を転出され、市外の施設に入所または市外の学校に修学した場合、引き続き国民健康保険に加入していただく制度です。下記に該当する方は、届出により笠間市の国民健康保険証を交付します。
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【該当する方】
マル学 :扶養者(父・母親等)が笠間市の国民健康保険に加入していて、修学のため笠間市外に住民登録をした学生
マル遠 :扶養者(父・母親等)が笠間市の国民健康保険に加入していて、笠間市外の児童福祉施設に入所のため住民
登録を施設住所に移した方
住所地特例:本人が笠間市の国民健康保険に加入していて、笠間市外の介護保険施設等(特別養護老人ホーム等)への入
所や病院への入院のため住民登録を施設住所に移した方
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マル学
修学のため他市町村に住所を有することになった学生で、家族から仕送りを受けている場合は、住民票を市外に移したあとも引き続き笠間市国民健康保険(国保)の加入者として『修学中の被保険者の特例』による保険証(マル学)を交付します。
特例を受けるためには『マル学』の届け出が必要となりますので、進学のために住民票を市外に移すことになったら保険年金課へお問い合わせください。
資格・課税
マル学保険証該当者は、国保の資格が転出前に所属していた世帯の国保加入者として取り扱うため、転出先の市町村で新たに国保に加入する必要はありません。
また、国民健康保険税は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまでどおり課税されます。
マル学保険証の交付手続きについて(該当届)
〇国保加入者が進学により転出するとき
(例)4月から大学等に入学するため3月に転出届を提出するとき
⇒転出の手続きと併せてマル学保険証の手続きが必要です。
【手続きに必要なもの】
・国保の保険証
・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(世帯主および学生分)
・卒業証明書(3/31までの保険証交付)、入学後に在学証明書※原本のみ、コピー不可(4/1~の保険証交付)
・届出人の本人確認書類
〇すでに進学のため転出している人が新たに国保に加入するとき
(例)親が会社を退職し社会保険を喪失したため、新たに国保に加入するとき
⇒国保加入の手続きとともに子どものマル学保険証の手続きが必要です。
【手続きに必要なもの】
・健康保険資格喪失証明書(会社が発行した社会保険を喪失したことがわかる書類)
・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(世帯主および国保加入者の方)
・在学証明書※原本のみ、コピー不可
・届出人の本人確認書類
マル学保険証の返還手続きについて(非該当届)
〇卒業したとき ⇒ 国保喪失の手続きが必要です。
【手続きに必要なもの】
・マル学保険証
・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(世帯主および国保加入者の方)
・卒業証書などの写し
・届出人の本人確認書類
〇年度途中で退学したとき ⇒ 国保喪失の手続きが必要です。
【手続きに必要なもの】
・マル学保険証
・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(世帯主および国保加入者の方)
・退学証明書(退学した日または在学期間がわかる証明書)
・届出人の本人確認書類
〇卒業後、他市町村で会社に勤めるとき ⇒ 国保喪失の手続きが必要です。
【手続きに必要なもの】
・マル学保険証
・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(世帯主および国保加入者の方)
・卒業証明書・社会保険証のコピー
・届出人の本人確認書類
・委任状(届出が同一世帯以外の代理人の場合)
マル遠
扶養者(父・母親等)が笠間市の国民健康保険に加入していて、笠間市外の児童福祉施設等に入所のため住民登録を施設の住所地に移した方が該当となります。
資格・課税
国民健康保険税は、扶養者(父・母親等)である世帯主に対して、課税されます。
マル遠手続きについて
【手続きに必要なもの】
・個人番号の記載がある住民票
・施設の在所証明書等の入所がわかる証明書
・届出人の本人確認書類
・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(世帯主および国保加入者の方)
・委任状(届出が同一世帯以外の代理人の場合)
※該当しない方
・笠間市外の児童福祉施設を退所した場合
・扶養者(父・母親等)が笠間市外に転出した方
住所地特例
本人が笠間市の国民健康保険に加入していて、笠間市外の介護保険施設等(特別養護老人ホーム等)への入所や病院への入院のため住民登録を施設住所に移した方が対象となります。
資格・課税
国民健康保険税は、本人である世帯主に対して、課税されます。
住所地特例の手続きについて
【手続きに必要なもの】
・国民健康保険法第116条の2に関する届
・施設の入所証明書
・届出人の本人確認書類
・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(世帯主および国保加入者の方)
・委任状(届出が同一世帯以外の代理人の場合)
※該当しない方
・介護保険施設等(特別養護老人ホーム等)を退所した方
介護保険法第2号被保険者適用除外について
笠間市の国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方は、介護保険第2号被保険者となるため、国民健康保険税は、医療保険分・後期高齢者支援分に介護保険分を加えた額となります。
ただし、介護保険第2号被保険者の方が、介護保険適用除外施設に入所されている期間は、届出により国民健康保険税のうち介護保険分の納付が不要となります。
問い合わせ先
- 2022年5月24日
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