合併浄化槽の管理について
管理の種類
自動車や家庭電化製品などと同じように、合併浄化槽も安心して長く使っていくためには「お手入れ」が肝心です。放っておいてもきれいにしてくれる「魔法の小箱」ではありません。出て行く水を常にきれいに保つためには、「保守点検」と「清掃」の維持管理が必要です。これと合わせて、「法定検査」が法律で義務付けられています。
保守点検
保守点検は、定期的に合併浄化槽の運転状況や装置の調整、修理、消毒剤の補給、清掃時期の判定などを行います。保守点検の回数は、処理人数20人以下の合併処理浄化槽の場合、4ヶ月に1回です。
保守点検は、茨城県に登録されている保守点検業者に委託してください。
茨城県ホームページ「浄化槽保守点検業者一覧」(新しいのウィンドウで開きます)
清掃
合併浄化槽を適正に使用していても、1年程度経過すると、合併浄化槽の中に微生物の死骸や汚泥がたまってきます。これを汲み出さないでいると、合併浄化槽から溢れてしまいますので、定期的にくみ取る必要があります。清掃には、浄化槽内部の機器や本体をきれいにすることも含まれています。清掃の回数は、1年に1回以上です。
清掃は、浄化槽設置場所の地区ごとに、笠間市の許可を受けた次の業者に委託してください。
地区名 | 業者名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
笠間地区 | (株)博相社 | 笠間市笠間2192-36 | 0296-72-6670 |
友部地区 | (株)笠間保全 | 笠間市大田町1130 | 0296-77-1010 |
(有)茨城友清 | 水戸市鯉淵町2911-1 | 029-259-4817 | |
岩間地区 | (株)笠間保全 | 笠間市吉岡1-27 | 0299-45-2249 |
法定検査(11条検査)
浄化槽が適正に管理され、正常に機能しているかどうかを検査しなければなりません。法定検査の回数は、1年に1回です。
茨城県での法定検査は、(社)茨城県水質保全協会(新しいウインドウで開きます)が県知事の指定を受けて行っています。
家計にもやさしい生活排水対策「10」の工夫
水にやさしいクッキング
- 調理の手順を工夫して、無駄なく水を使いましょう。
- 調理くずや食べ残しが流れてしまわないように、水切り袋などを使いましょう。
- 食器や鍋の油汚れは、紙などで拭き取ったり、ヘラでかき取ってから洗いましょう。
- 米のとぎ汁は、1回目の濃いものだけでも庭の木や畑にまいて利用しましょう。
- 油は流さず使い切る工夫をしましょう。やむを得ず捨てる場合には、古新聞やボロ布などにしみこませて、生ごみと一緒に捨てましょう。
水にやさしい暮らしの工夫
- トイレは汚れがひどくなる前に、使用後にこまめに掃除しましょう。
- 入浴の際は、石鹸、シャンプー、リンスなどを使いすぎないようにしましょう。
- お風呂の残り湯を洗濯や掃除に再利用しましょう。
- 洗濯の洗剤・石鹸は適量を使いましょう(多く使っても洗浄力が高まるわけではありません)。
- 歯磨きの水はコップで、洗顔には洗面器を使いましょう。
合併浄化槽の正しい使い方
小さな微生物の働きで汚水をきれいにしている浄化槽は、そこに生きる微生物が浄化槽の「いのち」です。使う側の心遣いが欠けていては、合併浄化槽の高い処理能力を生かすことができません。日ごろの使い方が特に大切になります。
- トイレの洗浄水は、定められた量を流す。
- 掃除には、微生物に影響するような薬剤を使用しない。
- 水洗トイレに流せるもの以外の異物を流さない。
※【例】トイレットペーパー⇒○ ティッシュペーパー、紙おむつ、生理用品⇒× - ブロワー(送風機)の電気は切らない。通気口やブロワーの空気取り入れ口はふさがない。
- 台所からの野菜くずや天ぷら油などは流さないようにする。
- 消毒剤は切らさずに、常に消毒されるようにする(浄化槽の中に入っています)。
- マンホールの上に物を置かない。蓋はいつも閉めておく。
次のようなときには、至急、保守点検業者に連絡をしてください!
- ブロワーが停止したとき。
- 異常音が発生しているとき。
- 臭気がひどいとき。
- 冠水したとき。
浄化槽の維持管理に関係する違反行為と罰則
浄化槽管理者に関係する違反行為とその罰則は次のとおりです。
- 保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして、都道府県知事に改善措置や使用停止を命ぜられたにも関わらず、この命令に違反した場合
→6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金 - 無届か嘘の届け出により浄化槽を設置した場合
→3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 - 届け出た浄化槽の設置又は構造・規模の変更計画が不適正であるとして、計画の変更又は廃止を命ぜられたにも関わらず、これに違反した場合
→3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 - 行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたにも関わらず、報告をしなかったり嘘の報告をした場合
→30万円以下の罰金 - 設置後等の水質検査及び定期検査に関しての都道府県知事からの命令に従わない場合
→30万円以下の過料 - 浄化槽の使用を廃止したときの都道府県知事への届出をしなかったり嘘の届出をした場合
→5万円以下の過料 - 行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり、又は嘘の答えをした場合
→30万円以下の罰金
問い合わせ先
- 2011年9月12日
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