合併浄化槽の設置について
合併浄化槽を設置するには
届出が必要です。
合併浄化槽は、施工と維持管理、使用方法が適正でなければ、本来の機能を発揮することはできません。したがって、合併浄化槽を設置しようとする場合には、法律により設置の届出が義務付けられています。
- 建築確認申請を伴わない場合には、浄化槽設置届を工事着手前に笠間市下水道課に届け出てください。
- 建築確認申請を伴う場合には、浄化槽明細書を建築確認申請と同時に指定確認検査機関に届け出てください。
- 合併浄化槽の設置工事は、茨城県知事に届け出ている土木工事業者、建築工事業者、管工事業者または茨城県知事の登録を受けた浄化槽工事業者に依頼して行ってください。
単独浄化槽は設置できません!
トイレの汚水だけを処理する「単独浄化槽」は、平成13年4月から原則として新たに設置できなくなっています。それ以前から設置されていたものはそのまま使えますが、新たに設置すると法律違反になります。十分ご注意ください。
設置費の一部を補助しています。
笠間市では、合併浄化槽の設置費用の一部について、補助金を交付しています。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
笠間市ホームページ「合併浄化槽設置補助金の受付について」(同じウィンドウで開きます。)
合併浄化槽の設置工事
合併浄化槽を設置する工事の状況例を掲載します。
▼地面を掘削します。
▼浄化槽本体です。
▼合併浄化槽を設置します。
▼土を埋め戻します。
▼コンクリートで固めて完成です。
合併浄化槽の処理水の放流先
合併浄化槽の処理水は、宅地内処理(浸透や蒸発散)のほか、宅地が道路側溝や水路に面している場合などは、側溝等への放流が認められる場合があります。詳しくは、本所管理課にお問い合わせください。
市道の側溝、市の管理する水路 | 笠間市 都市建設部 管理課 |
県道・国道355号の側溝 |
茨城県 水戸土木事務所 管理課 |
国道50号の側溝 |
国土交通省 関東地方整備局 常陸河川国道事務所 |
農業用排水路 | 笠間市 土地改良事業運営協議会(岩間支所) |
都市下水路 | 笠間市 上下水道部 下水道課 |
問い合わせ先
- 2011年9月12日
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