法人市民税(法人税割)
法人税割とは
国でかけている法人税(法人が得た所得にかけられている税金)の額をもとにした課税標準額に税率をかけて計算します。
対象となる法人
- 市内に事務所(事業所含む)などがある法人
- 市内に事務所などがある公益法人などで収益事業を行っているものに関してはその内容により課税になる場合もあります。
課税標準額の計算方法
1.法人申告書の法人税額
2.減算項目・・・法人申告書の還付法人税額等の控除額
3.加算項目・・・法人申告書の試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額
4.加算項目・・・法人申告書の退職年金等積立金に係る法人税額
実際の計算式
法人税割の課税標準額
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=
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1 法人税額
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-
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2 減算項目
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+
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3 加算項目
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※ 2つ以上の市区町村に事務所等がある場合はその課税標準額を全体の従業者数で割って、さらに市内の従業者数でかけて 分割した課税標準額を計算します。
法人税割の課税標準額
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÷
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日本国内における従業者数
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=
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従業者1人当たりの課税標準額
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↓
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||||
従業者1人当たりの課税標準額
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×
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笠間市内の従業者数
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=
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分割した課税標準額
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※ 課税標準額は千円未満端数切り捨てです。
課税標準額から法人税割額の計算の仕方
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税率
8.4%(令和元年9月30日以前に開始した事業年度は、12.1%)
税率変更に伴う予定申告について
法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始される最初の事業年度の予定申告について、法人税割額は以下の計算方法により計算します。
前事業年度の確定法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
※詳しくは、担当課までお問い合わせください。
問い合わせ先
- 2011年9月1日
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