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障害者差別解消法が改正されます

事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます

我が国では、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。障害者差別解消法では、障がいを理由とする不当な差別的取扱いを禁止し、障がいのある人から申出があった場合に合理的配慮の提供を求めることなどを通じて共生社会を実現しようとしています。

令和6年4月1日には改正障害者差別解消法が施行され、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されます。

周知啓発チラシ

参考URL

周知啓発チラシ

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_chirashi-r05.html

障害者の差別解消に関する事例データベース

https://jireidb.shougaisha-sabetukaishou.go.jp/

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

〒309-1792  笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1162

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