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市民生活

障害者差別解消法

 障害者差別解消法が平成28年4月1日より施行されました。この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。 

障がい者とは

 障害者差別解消法の対象となる障がい者は、身体障がい、知的がい、精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(難病等に起因する障がいを含む。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものです。
 この法律が対象とする障がい者であるかどうかは、その人の状況等に応じて個別に判断され、障がい者手帳の所持者に限定されません。                                                        

対応が求められるのは

行政機関など

国の府省庁や独立行政法人、都道府県や区市町村といった地方公共団体(地方公営企業を除く。)、地方独立行政法人のことをいいます。

民間事業者

会社やお店など、同じサービスなどを繰り返し行う人たちをさします。個人事業者や非営利のボランティア活動をするグループ、地方公営企業なども入ります(オンラインのサービスを含みます。)。

  障害を理由とする不当な差別的取り扱い 障がい者への合理的配慮の提供
国の行政機関・地方公共団体など 禁止 法的義務

民間事業者(個人事業主やNPOなど非営利事業者も含みます)

禁止 努力義務⇒法的義務*

※令和6年4月1日には改正障害者差別解消法が施行され、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されます。

不当な差別的取り扱いとは

 障がい者に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービス等の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障がい者でない者に対しては付さない条件を付するなどにより、障がい者の権利利益を侵害することをいいます。

具体例

  • 身体障害者補助犬の同伴を拒否すること
  • 正当な理由なく、行事、娯楽等への参加を制限すること
  • 障がいがあること理由に、施設の利用や店舗への入店を拒否すること
  • サービスの利用に際し条件を付すこと(障害のない者には付さない条件を付すこと)              

 ・・・などが考えられます。                                                                                                        ※上記はあくまで例示であり、これに限られるものではありません。また、客観的にみて正当な理由が存在する場合は、
不当な差別的取扱いに該当しない場合があることにご留意ください。

合理的配慮とは

 障害者権利条約第2条において、合理的配慮は、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されています。

具体例

  • 施設内の段差にスロープを渡す
  • 文書を読み上げたり、口頭による丁寧な説明を行うこと
  • 電子メール、ホームページ、ファックスなど多様な媒体で情報提供、利用受付を行うこと
  • 手話、要約筆記、筆談、図解、ふりがな付文書を使用するなど、本人が希望する方法でわかりやすい説明を行うこと
  • 香りの感じ方には個人差があり、自分にとって快適な香りでも困っている人もいることを理解し、香り付き製品の使用に当たっては周囲の方々にも配慮する

・・・などが考えられます。                                                                                                            ※上記はあくまで例示であり、これに限られるものではありません。また、強制する性格のものではなく、ここに記載された事例であっても、事業者の事業規模等によっては過重な負担となる可能性があるため、事業者においては、法、基本方針及び本指針を踏まえ、具体的場面や状況に応じて柔軟に対応することが期待されます。

参考URL

障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府)

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

障害を理由とした差別解消の推進について(茨城県)

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/shofuku/kikaku/shofuku/g/syougaisyajyourei.html

笠間市障がい者等の情報取得及びコミュニケーション環境の向上に関する条例(笠間市)

https://www.city.kasama.lg.jp/page/page013266.html

障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について(笠間市)

https://www.city.kasama.lg.jp/sp/page/page007294.html

その香り困っている人もいます

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/assets/consumer_safety_cms205_230711_01.pdf

周知啓発チラシ

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_chirashi-r05.html

障害者の差別解消に関する事例データベース

https://jireidb.shougaisha-sabetukaishou.go.jp/

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

〒309-1792  笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1162

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