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『笠間市内における太陽光発電設備設置事業と住環境との調和に関する条例』について

条例の改正について(令和5年10月施行)

 笠間市では、太陽光発電設備設置事業に起因する災害予防の強化や、地域への協議促進を図ることを目的として、令和5年6月に条例の改正を行いました。

 改正内容

  ◎第4条(事業者の責務)に『太陽光発電設備及び防災施設の適正な維持管理による災害の未然防止』の規定を追加しました。

  ◎条例の対象となる事業区域の面積を10,000平方メートル超の事業から3,000平方メートル以上の事業に変更しました。

 参考:条例改正案内パンフレット(pdf)

 

条例および施行規則の制定

笠間市では、太陽光発電事業に係る手続きを定めた条例を平成28年6月15日に制定しました。これにより、市内で一定規模以上の太陽光事業を行なう場合は、市との事前協議や地元行政区等への説明会の開催が必要となります。

  ※手続き様式等についてはページ下部の『関連ファイルダウンロード』からご確認ください

条例制定の背景

太陽光発電事業は、環境負荷の低減やクリーンエネルギー源として期待が高まっており、市内において多くの事業が行われております。しかし、周辺住民への説明会の実施が明記された法令等が存在しなかったことから、事業地周辺の住民の方々からパネル設置による環境変化や災害等を心配する声が上がっていました。

そのため市では、太陽光発電事業を行う際にあらかじめ事業者と地元行政区等が事業計画について話し合い、良好な関係を保つ事を目的とした条例を制定しました。

適用事業

  事業区域が3,000m2以上のもの。(ただし、建築物に設置するものは除く) 

抑制区域 

事業を行わないよう協力を求める区域(抑制区域)を以下のとおり指定しました。

該当区域

法令根拠

茨城県立自然公園内 自然環境保全地域 緑地環境保全地域

自然公園法 自然環境保全法

都市計画決定された都市施設内

都市計画法

茨城県土砂災害警戒区域に指定されている上部位置

土砂災害防止法

手続きの概要

条例手続きの流れは以下のとおりになります。

  1. 事業計画図等を添付した事前協議書を市に提出し,事業内容を協議(関係法令等の確認)
  2. 事業計画・安全対策等をまとめ,周辺住民への説明会を実施
  3. 説明会の実施後、実施協議書を提出し,市と協議
  4. 協議終了通知書の発行
  5. 市に着手届けを提出し、工事着工
  6. 工事終了後に完了届を提出し、市が現地を確認

関連法令等

太陽光発電施設の建設等を目的とした土地の区画形質の変更の場合で,3,000m2以上のものは、笠間市開発事業指導要綱の手続きが必要です。詳しくは「開発許可等について」のページをご覧ください。

関係する主要な法令と市役所内の照会先

※施工内容や施工地の状況等により,下記の他にも関係法令等の手続きが必要となる場合があります。

森林法 農政課
農地法 農業委員会
国土利用計画法 企画政策課
自然公園法 環境政策課
土壌汚染対策法 資源循環課
道路法 管理課
文化財保護法 生涯学習課

太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン

出力50kW以上の事業用太陽光発電施設(建築物へ設置するものを除く)を設置する場合には、茨城県が策定した「太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン」に基づく届出が必要になります。

※『笠間市内における太陽光発電設備設置事業と住環境との調和に関する条例』の協議対象となる場合にはガイドラインの届出は必要ありません。

関係書類の提出先は、設置予定地の市町村になりますので、笠間市内で施設の設置を予定している場合には、笠間市都市計画課までご相談ください。

ガイドラインの詳細については茨城県ホームページをご覧ください。

笠間市景観条例に基づく届出について

地上から太陽光モジュール(パネル)の上端までの高さが10メートルを超えるもの、またはモジュール(パネル)の合計面積が1,000平方メートル以上のものを設置する場合には、笠間市景観条例に基づき、市への行為の届出と、笠間市景観計画に定める景観形成基準への適合が必要となります。

詳細は下記リンクをご確認ください

笠間市景観計画について

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 計画開発Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-5009

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