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ごみ及び資源の集積所の設置及び管理に関する要綱の制定について

  【一部改正:令和5年9月29日】
    ごみ集積所の設置は区長による申請が原則ですが、行政区によっては班長や地元住民に一任されているケースもあることか
   ら、区長以外からの申請については、区長との協議が完了していることを申告する書類を添付していただきます。

   (例)区長との協議が完了していることが分かる書類


令和4年3月1日にごみ及び資源の集積所の設置及び管理に関する要綱を制定しました。この要綱は,ごみ集積所設置・変更・廃止の届出及びごみ集積所の管理等について定めたものです。

※ごみ集積所の新設は,原則として新しい集積所を利用される世帯が概ね5世帯以上の場合となります。
また,集積所の場所はごみ収集車が通れる道路幅があること,行き止まりになっていない(ごみ収集車が切り返し出来る)場所であることが必要です。

1.収集開始までの流れ

  (1)区長及び集合住宅の所有者又は管理者

・収集業者との調整,収集ルートの変更や設置場所の現地確認などが必要となります。

・収集開始希望日の30日前までに申請様式によって申請をしてください。

  (2)集合住宅を建設する方及び一団の土地を宅地として分譲する方

       ア 事前協議

・ごみ集積所を新設・移設する場合,設置要件や収集開始日など,事前協議が必要となりますので,ごみ集積所の設置をする計画時点において申請様式を提出してください。

・事前協議の際は,ごみ集積所の位置図や平面図などをご用意ください。

・設置後のトラブル防止のため,ごみ集積所の周辺住民その他関係者の方とあらかじめ調整ください。

    イ 設置届

・収集業者との調整,収集ルートの変更や設置場所の現地確認などが必要となります。

・事前協議終了後,収集開始希望日の30日前までに申請様式によって申請をしてください。

2.申請様式

  (1)事前協議

ごみ及び資源の集積所設置に関する事前協議書   記載例

      ※集合住宅を建築する方及び一団の土地を宅地として分譲する方が申請の対象となります。

  (2)設置申請(新規または変更)

ごみ及び資源の集積所設置申請書(新規・変更)  記載例

土地利用承諾書   記載例

使用者名簿 (要綱第2条第2項の場合に添付)

  (3)廃止申請

ごみ及び資源の集積所廃止届  記載例

3.要綱

   笠間市ごみ及び資源の集積所の設置及び管理に関する要綱

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは資源循環課です。

〒309-1792  笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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