○笠間市税務関係証明書の交付及び公簿の閲覧等に関する規則
平成22年1月20日
規則第3号
笠間市税務関係公簿等閲覧及び証明に関する取扱規則(平成18年笠間市規則第37号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)に定めるもののほか、本市における税務関係証明書(以下「証明書」という。)の交付及び公簿の閲覧(以下「閲覧」という。)並びに照会に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公簿」とは、固定資産課税台帳、地籍図、家屋見取図、固定資産売買記録簿及びその他固定資産の評価に関して必要な資料をいう。ただし、これら公簿が電磁的記録の備付けにおいて保存されている場合(以下「電磁的記録」という。)には、同内容の記載された書類をいう。
2 「本人」とは、当該申請にかかる納税義務者及びその納税管理人並びに法人の代表者をいう。
3 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第52条の14及び第52条の15に規定される者も同令に関するものに限り本人として取り扱うものとする。
(平31規則1・一部改正)
(証明書)
第3条 市が交付することのできる証明書の種類及び内容は、別表のとおりとする。
2 前項の申請書に準ずる書類の提出があったときは、当該申請書の提出があったものとみなす。
(平31規則1・一部改正)
(申請者)
第5条 申請できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 本人
(2) 本人の委任状、代理権授与通知書又は代理人選任届を所持した代理人
(3) 申請時点において、本人と同一世帯であると確認でき、かつ前号と同等である権利を有していると認められる者
(4) 法令等に基づき、その権利を行使しようとする者
(5) 法令等において、職務上の権限を認められた官公署の職員
2 本人が既に死亡している場合には、その相続人又は相続財産管理人が申請できるものとする。ただし、申請に際しては、本人との関係を証する書類等を提示し、又は賦課資料等で確認しなければならない。
3 第1項第2号に規定する委任状等に代わる書類の提出又は実証が得られた場合には、同等として扱うものとする。また、本人が身体の故障その他やむを得ない理由により委任状を自署できない場合には、委任の事実をその他の方法で確認するものとする。
4 第1項第3号の規定は、評価額証明書、公課証明書、資産証明書、固定資産課税台帳記載事項証明書、名寄帳の写しの交付及び公簿の閲覧並びに法人に関する証明書については適用しない。
(平31規則1・一部改正)
(申請者の確認)
第6条 申請者の本人確認は、笠間市税務関係証明書の交付等に関する本人確認事務取扱要綱(平成22年笠間市告示第81号)に規定する方法により行うものとする。
(年度制限)
第7条 証明書の交付すべき年度の範囲は、法に定めるもののほか、申請する日の5年前の日の属する会計年度までとする。
2 閲覧に供すべき年度の範囲は、笠間市文書事務規程(平成18年笠間市訓令第7号)第51条に規定する保存年限までとする。
(交付及び閲覧の時期)
第8条 証明書の交付及び閲覧に供すべき時期は、賦課決定後とする。ただし、市民税・県民税の特別徴収及び普通徴収を併用する者については、普通徴収の賦課決定後とする。
2 非課税者等については、前項の規定を準用する。
(手数料)
第9条 証明書の交付及び閲覧に際しては、笠間市税条例(平成18年笠間市条例第52号)及び笠間市手数料条例(平成18年笠間市条例第57号)に基づき、手数料を徴収するものとする。ただし、名寄帳の写しの交付については、固定資産税の当該年度の最初の納期限の日までの期間は手数料を徴収しない。
2 郵送による申請にあっては、手数料相当額の郵便定額小為替のほか、返信用封筒及び送料相当額の切手を同封させるものとする。
(平31規則1・一部改正)
(複写の禁止)
第10条 証明書の交付及び閲覧に際しては、写真の撮影や複写を禁止する。
(照会)
第11条 照会に関する取扱いについては、市税の賦課に関する情報及び電磁的記録並びにすべての資料をその対象とする。
(照会をできる者)
第12条 官公署の職員で、次に掲げる法律において職務上の権限などが認められている場合に限り、照会をすることができる。
(1) 国税通則法(昭和37年法律第66号)第74条の12《当該職員の団体に対する諮問及び官公署等への協力要請》
(2) 法第20条の11《官公署等への協力要請》
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第81条《条例又は規約への委任》により委任された笠間市国民健康保険税条例(平成18年笠間市条例第113号)
(4) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第108条《資料の提供等》
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第29条《資料の提供及び報告の請求》
(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第36条《調査の嘱託及び報告の請求》
(7) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第28条《資料の提供等》
(8) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第30条《資料の提供等》
(9) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第37条《資料の提供等》
(10) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第34条《収入状況の報告の請求等》
(11) その他法律の具体的な定めによるもの
(平31規則1・一部改正)
(照会の方法)
第13条 照会をする場合は、該当者の氏名、住所、生年月日、照会内容、その他必要事項を記載した照会依頼書を提出しなければならない。
2 依頼があった場合には、根拠法令等の確認及び官公署の発行による身分証明書の提示を求め、照会者の本人確認をするものとする。
3 郵送による照会の場合には、根拠法令等の確認及び官公署の発行する文書の発送番号及び公印をもって前項による本人確認に代えることができる。ただし、発送番号及び公印を省略する官公署については、この限りではない。
(照会手数料)
第14条 照会に関するものは、手数料を徴しない。
(電話による照会)
第15条 電話照会には、応じないものとする。ただし、緊急を要する等やむを得ない場合に限り、認めるものとする。
2 当該申請等が虚偽であることが明らかである場合も同様とする。
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、笠間市税務関係公簿等閲覧及び証明に関する取扱規則(平成18年笠間市規則第37号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和6年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に保険者から被保険者証の交付を受けている者については、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間)は、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の規定にかかわらず、この規則による改正前の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(平31規則1・令元規則12・一部改正)
区分 | 証明書の名称 | 証明書の内容 | |
個人市民税関係※1 | 所得証明書※2 | 氏名、住所 所得金額の合計及びその内訳 | |
所得証明書(児童手当用) | 氏名、住所 所得金額の合計及びその内訳 所得控除額の内訳 人的控除等の内訳 | ||
課税証明書※2 | 氏名、住所、生年月日 課税標準額、課税額及びその内訳 所得金額の合計及びその内訳 所得控除額の合計及びその内訳 人的控除等の内訳 | ||
非課税証明書 | 氏名、住所、生年月日 非課税である根拠法令 | ||
法人市民税関係 | 所在証明書 | 法人名、所在地 | |
固定資産税関係 | 評価額証明書 | 氏名(名称)、住所、物件の所在、地目(登記・現況)又は用途・構造、家屋番号、地積又は床面積、評価額 | |
公課証明書 | 氏名(名称)、住所、物件の所在、地目(登記・現況)又は用途・構造、地積又は床面積、評価額、課税標準額、固定資産税相当額 | ||
固定資産課税台帳記載事項証明書 | 氏名(名称)、住所、物件の所在、地目(登記・現況)又は用途・構造、家屋番号、地積又は床面積、評価額、課税標準額 | ||
資産証明書 | 氏名(名称)、住所、土地・家屋区分、地積又は床面積、評価額 | ||
名寄帳の写し(原本証明) | 所有者・管理者が所有しているもの全てにおける 納税義務者氏名(名称)、住所(所在地)、土地・家屋区分、建築年、種類、用途、構造、地積、床面積、評価額、課税標準額、課税額、各納期の税額、小規模住宅関係事項、償却資産関係事項 | ||
住宅用家屋証明書 (軽減証明書) | 氏名、住所、家屋の所在地、取得の原因、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の規定に該当する旨 | ||
土地現況証明書 | 氏名(名称)、住所(所在地)、 土地の所在、地目(登記・現況)、地積(登記・現況) | ||
建物現況証明書 | 氏名(名称)、住所(所在地)、建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、附属建物、建築年月日 | ||
建物滅失証明書 | 氏名(名称)、住所(所在地)、建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、附属建物、滅失年月日、滅失事由 | ||
納税証明書 | 納税証明書 | 氏名、住所、税目、課税額、納税額、未納額、納期限未到来分納税額 | |
納税証明書※3 (未納のない証明) | 氏名、住所、市税に未納のない旨 | ||
納税証明書※3 (滞納処分を受けたことのない証明) | 氏名(名称)、住所(所在地)、市税に関し滞納処分を受けたことのない旨 | ||
軽自動車納税証明書(車検用) | 氏名(名称)、住所(所在地) 車両標識番号、納税年月日、証明書の有効期限 | ||
その他 | その他証明書 | 課税台帳等の賦課資料により証明の可能である内容 |
|
※1 氏名及び住所については、賦課期日(1/1)現在
※2 給与及び公的年金については、所得の内訳に収入金額も記載
※3 未納のない証明及び滞納処分を受けたことのない証明以外の証明書については申請年度のみを証明
(平31規則1・全改、令6規則26・一部改正)
(平31規則1・全改、令6規則26・一部改正)
(平31規則1・全改)
(平31規則1・追加)
(平31規則1・全改、令元規則12・一部改正)
(平31規則1・全改)
(平31規則1・旧様式第8号繰上)
(平31規則1・全改・旧様式第9号繰上)
(平31規則1・全改・旧様式第10号繰上)
(平31規則1・全改・旧様式第11号繰上)
(平31規則1・全改・旧様式第13号繰上)
(平31規則1・全改・旧様式第14号繰上)
(平31規則1・全改・旧様式第15号繰上)
(平31規則1・旧様式第16号繰上)
(平31規則1・旧様式第17号繰上)
(平31規則1・旧様式第18号繰上)
(平31規則1・全改・旧様式第19号繰上)
(平31規則1・全改・旧様式第20号繰上)
(平31規則1・旧様式第21号繰上)
(平31規則1・全改・旧様式第22号繰上)