○笠間市国民健康保険税条例
平成18年3月19日
条例第113号
(課税の根拠)
第1条 国民健康保険税の賦課徴収等について法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(納税義務者)
第2条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。
2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者がある場合においては、当該世帯主を前項の世帯主とみなして国民健康保険税を課する。
(課税額)
第3条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。
(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(平20条例24・平21条例18・平22条例16・平23条例15・平26条例20・平27条例23・平28条例19・平30条例34・令元条例4・令2条例25・令3条例36・令4条例9・令5条例25・令6条例24・一部改正)
2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
(平19条例40・平20条例24・一部改正)
(税率)
第5条 国民健康保険税の税率は、別表第1のとおりとする。
(賦課期日)
第6条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。
(平19条例40・追加)
(納期日)
第8条 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 翌年1月1日から同月31日まで
第8期 翌年2月1日から同月末日まで
2 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
(平19条例40・旧第7条繰下・一部改正、平31条例11・一部改正)
(平19条例40・旧第8条繰下・一部改正、平20条例24・平30条例34・一部改正)
(特別徴収)
第10条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。
2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収することができる。
(平19条例40・追加)
(特別徴収義務者の指定)
第11条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。
(平19条例40・追加)
(特別徴収税額の納入の義務)
第12条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。
(平19条例40・追加)
(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
第13条 年金保険者が市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市に通知しなければならない。
(平19条例40・追加)
(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
第14条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。
(平19条例40・追加、平26条例20・一部改正)
(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)
第15条 次の各号に掲げる者について、それぞれ該当各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。
(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間
(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日から翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間
(平19条例40・追加)
2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(平19条例40・追加)
第17条及び第18条 削除
(平31条例11)
(国民健康保険税の減額)
第19条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第3条第2項本文の基礎課税額から別表第2に掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額から同表に掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が24万円を超える場合には、24万円)及び同条第4項本文の介護納付金課税額から同表に掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)の合算額とする。また、国民健康保険の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(同表に掲げる額)を減額して得た額とする。
(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者
(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき29万5千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)
(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき54万5千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)
(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第4条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日をいう。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第4条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第4条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(平19条例40・旧第11条繰下、平20条例24・平21条例18・平22条例16・平23条例15・平26条例20・平27条例23・平28条例19・平29条例15・平30条例34・令元条例4・令2条例25・令3条例14・令3条例36・令4条例9・令5条例25・令5条例40・令6条例24・一部改正)
(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第19条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第20条の2において同じ。)である場合における第4条及び前条の規定の適用については、第4条第1項中「規定する総所得金額及び」とあるのは「規定する総所得金額及び(第19条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額及び(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号(及び第3号)において同じ。)」とする。
(平22条例16・追加、令3条例36・一部改正)
(課税額の端数処理の特例)
第19条の3 法第20条の4の2第6項の規定にかかわらず、普通徴収の方法によって徴収する国民健康保険税の納期限ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。
(平31条例11・追加)
(国民健康保険税に関する申告)
第20条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(法第317条の2第1項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
(平19条例40・旧第12条繰下)
(特例対象被保険者等に係る申告)
第20条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給者資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。
(平22条例16・追加、平30条例34・一部改正)
(出産被保険者に係る届出)
第20条の3 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
(令5条例40・追加)
(国民健康保険税の納税通知書)
第21条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、市長がこれを定める。
(平19条例40・旧第13条繰下)
(国民健康保険税の減免)
第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認められるものに対し国民健康保険税を減免する。
(1) 天災その他特別の事情のある者
(2) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者又はこれに準ずると認められる者
(3) 当該年中の所得が皆無となったもの又はこれに準ずると認められる者
(5) 当該年度において、未就学児を除いた18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある国民健康保険の被保険者が属する世帯の者
(1) 住所、氏名及び個人番号
(2) 納期限及び税額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって国民健康保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(平19条例40・旧第14条繰下、平20条例24・平27条例32・平28条例5・令3条例36・令4条例9・一部改正)
(委任)
第23条 この条例に定めるほか、国民健康保険税の賦課徴収については、笠間市税条例(平成18年笠間市条例第52号)の定めるところによる。
(平19条例40・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。
(適用区分)
2 当分の間、各年度賦課期日(賦課期日後に納税義務が発生した場合は発生日)現在の居住地の各市町条例が適用され、当該年度中の転居については、引き続いて当該規定の適用を受けるものとみなす。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の笠間市国民健康保険税条例(昭和33年笠間市条例第30号)、友部町国民健康保険税条例(昭和43年友部町条例第283号)又は岩間町国民健康保険税条例(昭和41年岩間町条例第14号)(以下これらを「各市町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日以降の平成17年度分以前の賦課については、各市町条例の例による。
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
5 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上の者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第19条の規定の適用については、同条中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。
(平19条例40・平20条例24・平22条例16・平27条例23・令3条例14・令3条例36・一部改正)
(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第4条及び第19条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第19条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
(平21条例18・追加、平28条例35・一部改正)
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第4条及び第19条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第19条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(平19条例40・一部改正、平20条例24・旧第10項繰上・一部改正、平21条例18・旧第6項繰下・一部改正、平27条例23・令2条例25・一部改正)
(平20条例24・旧第11項繰上・一部改正、平21条例18・旧第7項繰下・一部改正、令2条例25・一部改正)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第4条及び第19条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第19条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(平19条例40・一部改正、平20条例24・旧第12項繰上・一部改正、平21条例18・旧第8項繰下、平27条例23・平28条例35・一部改正)
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第4条及び第19条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第19条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(平28条例35・全改)
(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第4条第1項及び第19条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第19条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(平19条例40・一部改正、平20条例24・旧第15項繰上・一部改正、平21条例18・旧第11項繰下・一部改正、平27条例23・一部改正、平28条例35・旧第13項繰上)
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第4条及び第19条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第19条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(平19条例40・一部改正、平20条例24・旧第17項繰上・一部改正、平21条例18・旧第13項繰下、平27条例23・一部改正、平28条例35・旧第15項繰上)
(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第4条及び第19条の規定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第19条において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第19条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。
(平28条例35・追加)
(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第4条及び第19条の規定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第19条において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第19条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。
(平28条例35・追加)
(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第4条及び第19条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第19条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(平19条例40・一部改正、平20条例24・旧第18項繰上・一部改正、平21条例18・旧第14項繰下、平22条例16・一部改正、平28条例35・旧第16項繰上・一部改正)
(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第4条及び第19条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とし、第19条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
(平19条例40・一部改正、平20条例24・旧第19項繰上・一部改正、平21条例18・旧第15項繰下、平22条例16・平27条例23・一部改正、平28条例35・旧第17項繰上)
(新型コロナウイルス感染症に係る笠間市国民健康保険税の減免)
17 第22条に規定する国民健康保険税のうち、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症に係る笠間市国民健康保険税の減免については、市長が別に定める。
(令2条例25・追加)
附則(平成18年条例第206号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の笠間市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第227号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の笠間市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)は、平成18年4月1日から適用する。ただし、附則第10項から第17項までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 新条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の笠間市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の笠間市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第15条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
(経過措置)
4 平成19年10月1日において、平成19年度分の国民健康保険税の納税義務者が健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第16条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新地方税法」という。)第706条第2項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(平成20年4月1日までの間において、年齢65歳に達するものを含み、災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号。以下「国民健康保険法施行令等改正令」という。)附則第3条第1項各号に規定する世帯主を除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)について、平成20年4月1日から同年9月30日までの間において新地方税法第718条の2第2項に規定する特別徴収対象年金給付(次項において「特別徴収対象年金給付」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を特別徴収の方法によって徴収することができる。
5 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する平成19年度分の国民健康保険税額に相当する額として国民健康保険法施行令等改正令附則第3条第2項の規定により算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の平成20年度における支払の回数で除して得た額とする。
附則(平成20年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の笠間市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第5項の次に1項を加える改定規定、附則第6項の改正規定(同項を附則第7項とする部分に限る。)、附則第7項の改正規定(同項を附則第8項とする部分に限る。)、附則第8項の改正規定、附則第9項の次に1項を加える改正規定、附則第9項及び第10項の改正規定、附則第11項の改正規定(同項を附則第13項とする部分に限る。)並びに附則第12項から第15項までの改正規定 平成22年1月1日
(2) 附則第6項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)及び附則第7項の改正規定(同項を附則第8項とする部分を除く。) 平成22年4月1日
(3) 附則第13項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日
(適用区分)
2 改正後の笠間市国民健康保険税条例第3条第4項及び第19条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第16項及び附則第17項の改正規定については、平成22年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の笠間市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の笠間市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の笠間市国民健康保険税条例の規定は、平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の笠間市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 新条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の笠間市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の笠間市国民健康保険税条例の規定(附則第17項に係る部分を除く。)は、平成27年4月1日から適用する。ただし、附則第17項の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第32号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の笠間市国民健康保険税条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第35号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の笠間市国民健康保険税条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の笠間市国民健康保険税条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の笠間市国民健康保険税条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の笠間市国民健康保険税条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。ただし、附則第7項及び第8項の改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の笠間市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の笠間市国民健康保険税条例の規定は、令和3年1月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の笠間市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の笠間市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の笠間市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の笠間市国民健康保険税条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の笠間市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の笠間市国民健康保険税条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の笠間市国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
(平20条例24・全改、平24条例10・平25条例26・平27条例23・平30条例12・令3条例36・一部改正)
国民健康保険税 | 税率 | |
基礎課税額 | 所得割 | 100分の6.00 |
被保険者均等割 | 被保険者1人について 20,000円 | |
後期高齢者支援金等課税額 | 所得割 | 100分の3.30 |
被保険者均等割 | 被保険者1人について 11,600円 | |
介護納付金課税額 | 所得割 | 100分の3.10 |
被保険者均等割 | 被保険者1人について 13,000円 |
別表第2(第19条関係)
(令4条例9・全改)
基礎課税額 | 被保険者均等割額 | 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 14,000円 | |
未就学児均等割額 | 未就学児1人について 3,000円 | ||
被保険者均等割額 | 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 10,000円 | ||
未就学児均等割額 | 未就学児1人について 5,000円 | ||
被保険者均等割額 | 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 4,000円 | ||
未就学児均等割額 | 未就学児1人について 8,000円 | ||
未就学児均等割額 | 未就学児1人について 10,000円 | ||
後期高齢者支援金等 | 被保険者均等割額 | 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 8,120円 | |
未就学児均等割額 | 未就学児1人について 1,740円 | ||
被保険者均等割額 | 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 5,800円 | ||
未就学児均等割額 | 未就学児1人について 2,900円 | ||
被保険者均等割額 | 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 2,320円 | ||
未就学児均等割額 | 未就学児1人について 4,640円 | ||
未就学児均等割額 | 未就学児1人について 5,800円 | ||
介護納付金課税額 | 被保険者均等割額 | 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 9,100円 | |
被保険者均等割額 | 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 6,500円 | ||
被保険者均等割額 | 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 2,600円 |