○笠間市税務関係証明書の交付等に関する本人確認事務取扱要綱
平成22年1月20日
告示第81号
(目的)
第1条 この告示は、税務関係証明書の交付及び公簿の閲覧(以下「税証明等」という。)の申請があった場合において、当該申請者が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことにより、偽りその他不正な目的による申請を防止し、事務の適正な執行を確保するとともに、個人情報の保護を図ることを目的とする。
(令5告示186・一部改正)
(税証明等の種類)
第2条 本人確認を行う税証明等の種類は、笠間市税務関係証明書の交付及び公簿の閲覧等に関する規則(平成22年笠間市規則第3号。以下「規則」という。)第3条に規定する税証明等とする。
2 前項のほか、軽自動車税関係の申告書及び国民健康保険被保険者証の交付等についても同様とする。
(平26告示291・一部改正)
(対象者)
第3条 本人のほか、代理人、使者及び官公署による請求についても、窓口において前条に係る申請書を提出する者(以下「申請者」という。)として本人確認を行うものとする。
(本人確認の方法)
第4条 申請者の本人確認は、別表第1に掲げる書類のいずれか1以上の提示を求める方法で行うものとする。
2 法人等の郵送等による申請については、前項の書類の写しの送付を受け、当該書類の写しに記載された所在地を返送すべき場所に指定する方法で行うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第639号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年告示第291号)
この告示は、平成26年4月28日から施行する。
附則(令和5年告示第186号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第567号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に保険者から被保険者証の交付を受けている者については、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間)は、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(平24告示639・令5告示186・一部改正)
法律又はこれに基づく命令の規定により交付された写真のあるもの
個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券、海技免状、小型船舶操縦免許証、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する検定合格証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳、官公署・独立行政法人・特殊法人の職員の身分証明書又は学生証(写真・生年月日のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書又はこれらと同等のもの |
別表第2(第4条関係)
(令6告示567・一部改正)
法律又はこれに基づく命令の規定により交付されたもの及び特殊加工処理された写真のあるもの
住民基本台帳カード(写真なし)、健康保険者の資格確認書、精神障害者福祉手帳(写真なし)、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、各種医療証、写真のある社員証及び公の機関が発行した資格証明書又はこれらと同等のもの |
別表第3(第4条関係)
その他のもの
写真のない社員証及び学生証、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、消印のある本人宛郵便物、各種会員証又はこれらと同等のもの |