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9月は「屋外広告物美化強調月間」です

 屋外広告物法及び茨城県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の適正な表示を徹底し、もってうるおいのある美しいまちづくりを推進するため、9月10日の「屋外広告の日」にちなみ、9月を「屋外広告物美化強調月間」とし、違反広告物の簡易除却や是正指導、広報・啓発活動等を実施することとしています。

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。

屋外広告物の例

屋外広告物に関する規制の内容

 茨城県屋外広告物条例により、禁止地域(屋外広告物を表示することができない地域)、禁止物件(屋外広告物を取り付けてはいけない物件)等を定め、規制を行っております。

  笠間市内において屋外広告物を表示するときは、原則として笠間市長の許可が必要です。

屋外広告物のルールに関するページはこちら

屋外広告物美化強調月間における取組内容

  •  県、市町村における取組

   ・ 簡易除却の実施

   ・ 是正指導の実施

   ・ 広報・啓発活動の実施

  •  警察及び道路管理者における取組

   ・ 各所管法令に基づき、違反広告物の取締りを行う。

  •  事業者(広告主・屋外広告業者)における取組

   ・ 設置する広告物の点検を実施するなど、適正な管理を徹底する。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-5009

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