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一定規模以上の建築行為等には景観に関する届出が必要です

 市では、地域の特性を活かした景観形成を図り、市の魅力向上や地域活性化につなげていくため、良好な景観形成の基本的な考え方となる笠間市景観計画及び景観条例を定めています。

 景観計画では、良好な景観形成に影響をおよぼすと考えられる、一定規模以上の建築物の建築や地上に設置する太陽光発電施設を含む工作物の建設、開発行為などを行う場合には、景観法及び景観条例に基づき、市への行為の届出と景観計画に定める景観形成基準への適合が必要となります。

 みなさまのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

届出の手続きや景観形成基準などに関するページはこちら

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-5009

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