意見等に対する市の考え方(笠間市空き家等適正管理に関する条例(案)について)
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笠間市空き家等適正管理に関する条例(案)
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平成24年10月1日(月)~10月21日(日)まで21日間
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提出方法
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人数(人)
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直接提出
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1
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郵送
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0
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ファックス
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1 |
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メール
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0
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合計
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2
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意見等の概要
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意見数 |
市の考え方(対応)
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条例案の中に、再利用(リユース)条項を入れることはできないか。 |
1
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本条例は、空き家の管理不全状態の防止と解消を目的に定めておりますので、空き家の再利用や利活用については、この条例とは別なしくみ等を構築する考えでおります。 |
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月に数回しか使用しない別荘なども、枯れ木等による防火上の不安や、スズメバチの巣ができる危険性等があるため空き家として条例管理対象としてほしい。 |
1
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本条例の対象となる空き家は、一般住宅のほか、アパート・工場・店舗などすべての建物を対象としていますので、別荘も条例の対象物件となります。しかし、本条例においては、あくまでも市民からの情報提供を基に、現地調査を行い、当該物件が管理不全状態の空き家と判断された場合に限り、最初の行政指導を行う予定でおります。 |
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空き家の枝払いをしない大木が成長し続け、落ち葉と日照障害で迷惑がかかる場合があるので、大木の管理責任を明記してほしい。 |
1
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本条例については、建物の管理はもちろん、敷地内の立木や雑草の管理も対象としています。しかし、本条例においては、あくまでも市民からの情報提供を基に、現地調査を行い、当該物件(敷地)が、管理不全状態の空き家と判断された場合に限り、最初の行政指導を行う予定でおります。 |
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市役所の権限と責任(役割)を条文に明記し、実効性を担保としてほしい。 |
1
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本条例で行う行政指導等は、市の行政権限に基づき行う行為であるため、市役所の権限や責任は条文中に明記しております。 |
問い合わせ先
- 2011年9月14日
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