○笠間市排水設備指定工事店規程

平成30年4月1日

下水道事業管理規程第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、笠間市公共下水道条例(平成18年笠間市条例第155号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、笠間市排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の基準)

第2条 指定工事店の指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 公益社団法人日本下水道協会茨城県支部長より排水設備主任技術者証を交付された専属の技術者(以下「主任技術者」という。)を有すること。

(2) 茨城県内に事務所を有し、上水道又は下水道の工事経験を有すること。

(3) 排水設備工事に必要な設備及び機材を備えていること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 第9条の規定により指定工事店の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 法人であって、その代表者又は役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(令3下水管規程2・一部改正)

(指定の申請)

第3条 条例第6条に規定する指定工事店の指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店(指定・更新)登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 身分証明書(法人の場合は、代表者の身分証明書とする。)

(2) 工事経歴書

(3) 主任技術者証の写し

(4) 従業員名簿

(5) 所有設備及び機材一覧表

(6) 定款及び登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(7) 納税証明書

(8) 誓約書(様式第2号)

(9) その他管理者が必要と認めた書類

2 前項の申請をする際は、条例に定める手数料を納付しなければならない。

(令3下水管規程2・令5下水管規程1・一部改正)

(指定工事店の指定)

第4条 管理者は、前条の規定により提出された申請書を審査し、その適否を決定し、適当と認めたときは、指定工事店として指定する。

(指定期間)

第5条 指定工事店の有効期間は、指定工事店の指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし、有効期間満了日以後も引き続き指定を受けようとするときは、その満了日の1箇月前までに、登録申請書に第3条第1項各号に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

(指定証の交付等)

第6条 管理者は、第4条の規定により指定工事店を指定したときはこれを登録し、排水設備指定工事店指定証(様式第3号。以下「指定証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定証を事務所の見やすい場所に掲示しなければならない。

3 指定工事店は、指定証を汚損し、又は紛失したときは、排水設備指定工事店指定証再交付申請書(様式第4号)を管理者に提出し、再交付を受けることができる。

(令3下水管規程2・一部改正)

(指定工事店の義務)

第7条 指定工事店は、条例笠間市公共下水道条例施行規程(平成30年笠間市下水道事業管理規程第22号)笠間市農業集落排水処理施設条例(平成18年笠間市条例第158号)笠間市農業集落排水処理施設条例施行規程(令和5年笠間市下水道事業管理規程第 号)及びこの規程を遵守するほか、市に対して次の各号の義務を負うものとする。

(1) 工事の申込みを受けたときには、正当な理由がない限りこれを拒否しないこと。

(2) 工事の設計及び施工管理は、主任技術者に当たらせること。

(3) 工事は、誠実かつ迅速に施工し、竣工後は主任技術者立会の上、条例第7条又は笠間市農業集落排水処理施設条例第8条に規定する市の検査を受けること。

(4) 指定工事店の名義を第三者に貸与しないこと。

(5) 使用人の行為についてもその責めを負うこと。

(6) 工事完成後においても、1年以内に生じた排水設備の故障については、無償で修理すること。ただし、その故障及び損害が指定工事店の責任でないと認められるときは、この限りではない。

(7) 工事施工に起因する排水設備以外の施設に対しての故障及び損害についても、前号の規定を準用する。

(8) 反則工事の防止に協力すること。

(令5下水管規程1・一部改正)

(変更の届出)

第8条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときには、速やかに排水設備指定工事店変更届(様式第5号)を管理者に届出しなければならない。

(1) 事務所を移転したとき。

(2) 代表者を変更したとき(法人に限る。)

(3) 営業を休止し、又は廃止したとき。

(4) 主任技術者に異動があるとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、指定を受けたときの要件に重要な変更があったとき。

(令3下水管規程2・一部改正)

(指定の取消し及び効力停止)

第9条 管理者は、指定工事店の指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は一定期間を定めてその効力を停止することができる。

(1) 第2条の規定に適合しなくなったとき。

(2) 第7条に規定する義務に違反したとき。

(3) 前条に規定する届出を怠ったとき。

(4) 工事上の行為に不正があったと認められたとき。

2 管理者は、指定工事店の指定を受けた者から前条第3号の規定による届出があったときには、指定工事店の指定を取り消し、又は一定期間を定めてその効力を停止するものとする。

3 指定工事店の指定の取消し又は効力の停止によって生ずる損害については、市は一切その責めを負わない。

4 管理者は、第1項又は第2項の規定により、指定工事店の指定の取消し又は停止の処分をするときは排水設備指定工事店(取消し・停止)通知書(様式第6号)により通知する。

(令3下水管規程2・一部改正)

(指定証の返還)

第10条 指定工事店が前条第4項の規定により通知を受けたときは、第6条第1項の規定により交付された指定証を7日以内に管理者に返還しなければならない。

(告示)

第11条 管理者は、指定工事店の指定をし、又はその指定を取り消し、若しくはその指定の効力を停止したときは、その都度これを告示する。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、笠間市排水設備指定工事店規則(平成18年笠間市規則第122号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年下水管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年下水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令3下水管規程2・令5下水管規程1・一部改正)

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(令3下水管規程2・追加、令5下水管規程1・一部改正)

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(令3下水管規程2・旧様式第2号繰下、令5下水管規程1・一部改正)

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(令3下水管規程2・旧様式第3号繰下・一部改正、令5下水管規程1・一部改正)

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(令3下水管規程2・旧様式第4号繰下・一部改正、令5下水管規程1・一部改正)

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(令3下水管規程2・旧様式第5号繰下、令5下水管規程1・一部改正)

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笠間市排水設備指定工事店規程

平成30年4月1日 下水道事業管理規程第23号

(令和5年4月1日施行)