○笠間市公共下水道条例施行規程

平成30年4月1日

下水道事業管理規程第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、笠間市公共下水道条例(平成18年笠間市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続及び工事の実施方法)

第2条 条例第4条第1号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときは、次によるものとする。

(1) 公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷することのないこと。

(2) 公共ますの上流端の接続孔と管底高に食い違いの生じないようにし、かつ、公共ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の仕上げをするものとする。

(排水設備の構造基準等)

第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるもののほか、次の各号に定めるところによる。ただし、土地の状況その他の理由により公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要ないと認めたときは、この限りでない。

(1) 排水設備の附帯設備の設置にあっては、次に掲げるところによる。

 台所、浴室等の下水流出口には、固形物の流下を止めるために必要な目幅10ミリメートル以下のストレーナーを取り付けること。

 油脂類を多量に排水する流し口には、油脂遮断装置を設けること。

 自然流下が十分でない場所には、ポンプ施設を設けること。

 土砂を多量に含む下水流出箇所には、土砂だめを設けること。

 多量の厨芥を排水するおそれのある箇所には、厨芥よけ装置を設けること。

 排水管に直結する器具には、原則としてトラップを設けること。

(2) 排水管の内径は、次表のとおりとする。

排水管の種別

内径

小便器、手洗器又は洗面器の排水管

50ミリメートル以上

浴槽(家庭用)又は台所用の排水管

75ミリメートル以上

大便器の排水管

100ミリメートル以上

(3) 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上を標準とするが、荷重等を考慮のうえ、必要な土かぶりを確保すること。

(4) 排水管の始点、屈曲点、合流点、内径又は勾配の変化する箇所及び直線部においては、内径の120倍以内の間隔にますを設置すること。ただし、簡易な箇所には枝付管又は曲管を使用することができる。

(5) 管理者は、環境及び水処理施設への負荷を軽減するため、一般家庭における阻集器の設置を求めることができる。

(排水設備の計画確認申請等)

第4条 条例第5条の規定により排水設備の計画確認を申請しようとする者は、排水設備計画(変更)確認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、当該排水設備の工事着手の7日前までに、管理者に提出しなければならない。

(1) ポンプ施設を設けるときは、その位置、構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図

(2) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の申請があった場合は、内容を審査し、適当であると認めたときは、排水設備計画(変更)確認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(軽微な工事)

第5条 条例第6条に規定する軽微な工事とは、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない次の各号に掲げるものとする。

(1) ますのふたの取り替え

(2) 排水設備等の附帯設備の修繕工事

(3) その他管理者が認める工事

(排水設備の完成届等)

第6条 条例第7条第1項の規定による排水設備の完成届は、排水設備工事完成届(様式第3号)によるものとする。

2 管理者は、排水設備等の検査を職員に行わせるときは、排水設備等検査員証(様式第4号)を携行させなければならない。

3 条例第7条第2項に規定する検査済証は、排水設備等工事検査済証(様式第5号)によるものとする。

(水質管理責任者選任の届出)

第7条 条例第11条の規定による届出は、水質管理責任者選任(変更)(様式第6号)によるものとする。

(除害施設の設置等の届出)

第8条 条例第12条に規定する除害施設の設置等を行おうとする者は、除害施設計画(変更)確認申請書(様式第7号)に管理者が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があった場合は、内容を審査し、適当であると認めたときは、除害施設計画(変更)確認通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 除害施設の設置等を行った者は、その工事が完成した日から7日以内に除害施設工事完成届(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

4 除害施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとする者は、除害施設使用開始(休止・廃止・再開)(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第14条第1項に規定する届出は、公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)(様式第11号)によるものとする。

2 条例第14条第3項に規定する届出は、公共下水道使用者等変更届(様式第12号)によるものとする。

(区域外下水の排除)

第10条 条例第15条第1項の規定による確認を申請しようとする者は、公共下水道区域外使用確認申請書(様式第13号)に管理者が必要と認めた書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があった場合は、内容を審査し、適当であると認めたときは、公共下水道区域外使用確認通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(公共下水道の使用月)

第11条 条例第2条第12号の使用月の期間は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用し、又は水道水以外の水を使用し、計測のための装置(以下「量水器」という。)を設置してある場合は、使用水量を計測した翌日から次の計測日までとする。

(2) 前号以外の場合は、偶数月の始めから翌月の末日までとする。

(水道水以外の水の使用水量の認定)

第12条 条例第17条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家庭用にのみ使用しているものについては、世帯人員1人につき1月7立方メートルの量をもってその使用水量とする。

(2) 家庭用にのみ使用し、水道水以外の水を水道水と併用して使用しているものについては、前号の規定により算出した水道水以外の使用水量又は水道の使用水量のいずれか多い方をその使用水量とする。

(3) 事業用に使用しているものについては、量水器を設置し、計測した量をその使用水量とする。

(製氷業等を営む使用者の下水量の申告)

第13条 条例第17条第2項第3号に規定する下水量の申告をしようとする者は、下水排除量申告書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

(中途における使用料の算定方法)

第14条 条例第17条第3項に規定する、使用月の中途における使用料の算定は、次表に掲げるとおりとする。ただし、汚水量が20立方メートル以上の場合は、この限りではない。

使用日数

算定方法

15日以内

条例別表における基本料金の汚水量及び金額並びに超過料金の汚水量の範囲にそれぞれ4分の1を乗じて算出する。

15日を超え31日以内

条例別表における基本料金の汚水量及び金額並びに超過料金の汚水量の範囲にそれぞれ2分の1を乗じて算出する。

31日を超え46日以内

条例別表における基本料金の汚水量及び金額並びに超過料金の汚水量の範囲にそれぞれ4分の3を乗じて算出する。

46日を超える

1使用月として算出する。

(行為の許可)

第15条 条例第28条の規定による申請は、制限行為(変更)許可申請書(様式第16号)によるものとする。

2 管理者は、前項の申請があった場合は、内容を審査し、適当であると認めたときは、制限行為(変更)許可通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(占用の許可)

第16条 条例第30条の規定による申請は、公共下水道占用(変更)許可申請書(様式第18号)によるものとする。

2 管理者は、前項の申請があった場合は、内容を審査し、適当であると認めたときは、公共下水道占用(変更)許可通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(使用料等の減免)

第17条 条例第34条に規定する使用料等の減免を申請しようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書(様式第20号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があった場合は、内容を審査し、その結果を公共下水道使用料等減免審査結果通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(滞納処分職員)

第18条 使用料の賦課徴収を行う職員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる使用料の滞納処分に関する事務のうち次に掲げる事務を行うときは、笠間市公共下水道使用料、受益者負担金及び分担金滞納処分職員証(様式第22号)を携帯しなければならない。

(1) 滞納処分に関する調査のための質問又は検査

(2) 滞納処分のための財産差押え

2 前項の賦課徴収を行う職員は、職員の中から管理者が任命する。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第19条 条例第21条第3号に規定するものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規程第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(重要な排水施設)

第20条 重要な排水施設は、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

(2) 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(耐震性能)

第21条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 前条に定める排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第22条 条例第21条第5号に規定する措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第23条 条例第22条第1号に規定する数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第24条 条例第23条第2号に規定する措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第25条 条例第25条第5号に規定する措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(その他)

第26条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年下水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年下水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)

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(令5下水管規程1・一部改正)

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(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)

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(令5下水管規程1・一部改正)

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(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)

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(令5下水管規程1・一部改正)

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(令5下水管規程1・一部改正)

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笠間市公共下水道条例施行規程

平成30年4月1日 下水道事業管理規程第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成30年4月1日 下水道事業管理規程第22号
令和3年3月31日 下水道事業管理規程第1号
令和5年3月31日 下水道事業管理規程第1号