○笠間市農業集落排水処理施設条例

平成18年3月19日

条例第158号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 排水設備の設置等(第5条―第9条)

第3章 排水施設の使用(第10条―第14条)

第4章 使用料(第15条―第19条)

第5章 排水施設の管理(第20条)

第6章 雑則(第21条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、笠間市農業集落排水処理施設(以下「排水施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4条例16・一部改正)

第2条 削除

(令4条例16)

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿(家畜し尿を除く。)、生活排水及び営業等排水(工場排水その他特別な排水を除く。)をいう。

(2) 排水施設 汚水を排除するために設けられた公共ます(取付管を含む。)、汚水処理施設、その間を連結する排水管路及び人孔をいい、市が設置及び管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管その他の施設で、義務者又は使用者が設置及び管理するものをいう。

(5) 使用者 汚水を排水施設に排除して、これを使用する者をいう。

(6) 使用月 使用料徴収の便宜上区分された2箇月の間をいい、その始期及び終期は下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。

(平19条例26・令4条例16・一部改正)

第4条 削除

(令4条例16)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第5条 処理区域内においては、施設の供用開始の公示後速やかに排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(令4条例16・一部改正)

(排水設備計画の確認)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ管理者が定めるところにより管理者に申請し、確認を受けなければならない。

2 前項の申請者が申請事項を変更しようとするときは、同項の規定を準用する。

(令4条例16・一部改正)

(排水設備工事の施工)

第7条 排水設備の工事の施工は、笠間市公共下水道条例(平成18年笠間市条例第155号)第6条に規定する排水設備指定工事店でなければ行ってはならない。

2 排水設備の設置及び構造の基準は、管理者が定める。

(令4条例16・一部改正)

(排水設備工事の完了検査)

第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、その旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査の結果、適正と認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付する。

(令4条例16・一部改正)

(立入検査及び措置)

第9条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、排水設備を検査し、使用者又は義務者に対して適当な措置をとるよう指示することができる。

2 前項の規定による指示を受けた者は、直ちにこれを履行しなければならない。

(令4条例16・一部改正)

第3章 排水施設の使用

(供用開始の公示等)

第10条 管理者は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び処理区域その他供用開始に必要な事項を公示するものとする。

(令4条例16・一部改正)

(営業等排水の排除制限)

第11条 営業等排水を排除しようとする者は、あらかじめ管理者が定めるところにより管理者に申請し、許可を受けなければならない。

(令4条例16・一部改正)

(排除の制限)

第12条 使用者は、汚水以外、排水施設に障害を及ぼすおそれのある物を施設に排除してはならない。

2 使用者は、し尿を排水施設に排除するときは水洗便所によらなければならない。

3 管理者は、排水施設の機能を阻害又は損傷のおそれがあるときは、排除の制限又は停止させることができる。

(令4条例16・一部改正)

(管理の義務)

第13条 使用者は、排水設備について常に良好な管理に努めなければならない。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者は、排水施設の使用を開始、休止若しくは廃止又は再開しようとするときは、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。使用者の住所氏名等を変更したときも、同様とする。

(令4条例16・一部改正)

第4章 使用料

(使用料の徴収)

第15条 管理者は、排水施設の使用について、使用者(共同住宅等にあっては義務者)から使用料を徴収する。

2 使用料は、口座振替又は納入通知書の方法により隔月徴収する。

(令4条例16・一部改正)

(使用料の算定)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算出した合計額に、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に定める消費税の税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に定める地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた額をいう。)を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(平19条例26・平25条例40・平26条例12・令4条例16・一部改正)

(汚水排除量の認定等)

第17条 使用者が排除した汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、その使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。ただし、使用水量を計測できないときは、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 管理者は、製氷業その他の事業で、その営業に伴う使用水量が、排水施設に排除する汚水量と著しく異なる事業者に、毎使用月に使用水量と汚水排除量を記載した申告書を提出させ、申告内容を勘案して認定するものとする。

(令4条例16・一部改正)

(計量装置の設置)

第18条 管理者は、前条各号の規定による汚水量を認定するために必要があると認めたときは、計量装置を設置させることができる。

2 管理者は、前項の規定により設置した計量装置の計測のため関係職員を設置場所に立ち入らせることができる。この場合において、使用者又は義務者は正当な理由なくこれを拒むことができない。

(令4条例16・一部改正)

(資料の提出)

第19条 管理者は、使用水量を算出するために必要な資料を、使用者又は義務者に提出させることができる。

(令4条例16・一部改正)

第5章 排水施設の管理

(管理の委託)

第20条 管理者は、排水施設の効率的な管理及び運営を図るため、業務を委託することができる。

(令4条例16・一部改正)

第6章 雑則

(手数料)

第21条 管理者は、別表第2に定める手数料を申請者から徴収する。

(平19条例26・令4条例16・一部改正)

(使用料等の督促)

第22条 管理者は、この条例の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発する。

2 督促状を発した場合は、1通につき100円の督促手数料を徴収する。

3 使用料等に関して督促をした場合は、笠間市税条例(平成18年笠間市条例第52号)に準じ延滞金を加算して徴収する。

(令4条例16・一部改正)

(使用料等の減免)

第23条 管理者は、必要があると認めた者に対し、使用料等、督促手数料及び延滞金を減免することができる。

(令4条例16・一部改正)

(管理不備等による費用の負担)

第24条 管理者が、使用者又は義務者の管理の不備等により、排水施設の修理を行った場合は、当該使用者又は義務者は、それに要した費用を負担しなければならない。

(令4条例16・一部改正)

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令4条例16・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の友部町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成10年友部町条例第22号)又は岩間町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成11年岩間町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第26号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に使用する農業集落排水の使用料から適用し、使用料算定の基礎となる汚水排出量の認定に係る期間が施行日前から施行日以後に引き続くものであるときは、当該汚水排出量に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

(平19条例26・全改、令3条例31・一部改正、令4条例16・旧別表第2繰上)

使用料の額

(2箇月につき)

基本料金

超過料金(1m3につき)

20m3まで3,220円

20m3を超え40m3まで

161円

40m3を超え60m3まで

172円

60m3を超え200m3まで

184円

200m3を超えるもの

195円

別表第2(第21条関係)

(平19条例26・旧別表第4繰上、令4条例16・旧別表第3繰上)

手数料

種類

単位

金額

設備計画確認及び完成検査料

1件

1,000円

笠間市農業集落排水処理施設条例

平成18年3月19日 条例第158号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成18年3月19日 条例第158号
平成19年6月21日 条例第26号
平成25年9月20日 条例第31号
平成25年12月19日 条例第40号
平成26年3月14日 条例第12号
令和3年9月15日 条例第31号
令和4年11月18日 条例第16号